申立てに関するご案内 ※日本FP協会懲戒規程に基づく

申立てについて ※申立対象者は、弊会会員であることが前提となります。

弊会会員について、下記の懲戒処分又はその他処分の事由があると思われる場合は、弊会に対し、これらの処分に係る申立てを行うことができます。ただし、申立人は、以下の内容を記載した書面(以下、「申立書※」という)を、協会に提出いただく必要があります。

1.申立人の氏名(実名に限る)又は名称
2.申立人の住所
3.本件申立ての対象となる会員の氏名又は名称
4.申立ての趣旨及び理由 ※客観的証拠を添えて
5.本件申立ての年月日

※申立書は下記よりダウンロードしてご使用ください(任意)。
申立書フォーマット(Word形式/23.8KB)

(申立書の記載・提出にあたってのお願い)

客観的証拠を添えて提出してください。なお、提出された資料は返還できませんので、コピーした資料を提出してください。

※事案の発生から現在に至るまでの経緯を時系列に沿って記載してください。

※申立対象者との対立・トラブルが生じている場合、申立人の主張と申立対象者の主張がどのように異なるのか、事実を基に整理して記載してください。なお、弊会は当事者間のトラブルの仲裁や解決は致しかねます。

懲戒処分又はその他処分及びその事由

・協会が定める定款、会員規程、会員倫理規程及び業務基準規程その他の各規程に違反する行為

・日本国若しくは他の国の刑事法規に違反する行為又は業務停止の理由となる行為。ただし、公訴提起又は業務停止が取り消されても懲戒処分又はその他処分を妨げるものではない。

・懲戒処分又はその他処分に係る命令に違反する行為

・本規程に基づく協会の各機関からの要請に対して正当な理由なく応答しない、あるいは倫理委員会、上告審査会の職務を妨害すること。

・協会に対し、虚偽又は誤解を与える陳述をなす行為

・入会に際し、協会に対して虚偽の事実を申告する行為

懲戒手続の主な流れ(概略)※一部省略あり。詳細は、「懲戒規程」をご確認ください。

添付ファイルをご覧ください。
懲戒手続(申立て)の主な流れ(PDF形式/116KB)

懲戒処分の種類

資格認定会員:「譴責」「3年以内の資格停止」「資格取消」「除名」
  一般会員:「譴責」「3年以内の登録停止」「除名」
法人賛助会員:「譴責」「除名」

※上記以外にも、その他処分として「改善勧告」「暫定的資格停止」があります。

※詳細は、下記の「規程一覧」より当該規程をご参照ください。
https://www.jafp.or.jp/about_jafp/outline/regulations/

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