FPコラム

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最新号
2024年4月号(2)
ライフプラン
CFP®認定者 坪井 豊明

デジタル遺産の取り扱いについて

 「遺産」と聞くと、土地・建物などの不動産や宝石、預貯金通帳などをイメージする人が多いと思いますが、様々な場面でデジタル化が進む現代においては、故人がデジタル形式で保管していた財産も遺産に含まれます。そこで今回は、今後さらに関心が高まるであろう「デジタル遺産」について解説します。

デジタル遺産とデジタル遺品の違い

 デジタル遺産は一般的に、故人がデジタル形式で保管していた財産のことで、金銭に関する財産とそうではない財産に分けられます。
 金銭に関する財産には、ネット銀行やネット証券の口座、FX、仮想通貨といった金融資産があります。また、電子マネーの利用残高や商品を購入できる各種ポイント、マイレージのほか、デジタルの著作物(著作権)も含まれます。
 一方で、金銭に関しない財産は「デジタル遺品」と呼ばれ、デジタル機器本体やインターネット上に保存された情報などがあります。例えば、スマートフォンに保存された写真や動画、インターネット上に保存された各種クラウドデータやSNSサービスのアカウント、連絡先、個人ブログの情報といったものです。ここでは、相続や贈与に係るデジタル遺産の取り扱いについて説明します。

デジタル遺産の特徴

 デジタル遺産は、デジタル上にあり、本人にしかわからない情報で管理されているため、相続人がその存在に気づかないことも想定されます。また、その存在を認識していた場合でも、インターネット上のアカウントは、本人が設定したIDやパスワードなどで保護されており、IDやパスワードがわからない場合はアクセスすることができません。顔認証や指紋認証、2段階認証といった複雑な設定をされている場合も同様です。
 さらに、故人が音楽や動画、オンラインサロンなどの有料サービスを定額利用(サブスクリプション)契約していた場合は解約されないまま課金が継続されるため、注意が必要です。
 デジタル遺産の相続時においては、名義変更や解約など、オンライン上で手続きを完結しなければならないケースが多く、相続人に相応のITリテラシーが求められます。

トラブル防止のための対策

 相続人がデジタル遺産に気づかず、相続手続きを済ませてしまった場合、事後に遺産分割協議のやり直しや期限後申告、修正申告となり、相続トラブルに発展するケースもあり得ます。デジタル遺産を所有している人は、相続人がその存在を把握できるよう、生前整理をしておくことが大切です。エンディングノートやスマートフォンなどで入力できる終活アプリに、デジタル遺産の内容やアクセス方法、処分方法を記録し、家族と共有しておくことをお薦めします。
 相続手続きまでを念頭に置くと、デジタル遺産は遺言書の形で残すことが望ましいです。また、第三者によるアカウントの乗っ取りやなりすましを防ぐためにも、死後委任契約などで代理人に管理を依頼する方法もあります。

  • ※バックナンバーは、原則執筆当時の法令・税制等に基づいて書かれたものをそのまま掲載していますが、一部最新データ等に加筆修正しているものもあります。
  • ※コラムニストは、その当時のFP広報センタースタッフです。本コラムは執筆者個人の見解を掲載したものであり、当協会としての意見・方針等を示すものではありません。

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