計算機(電卓)は、次の各条件に該当する場合のみ使用を認めます。
- イ.電源内蔵のもの(そろばん不可)
- ロ.演算機能のみを有するもの。
※ 使用可………√・%・定数計算、消費税に係る税込・税抜、
売上に係る原価(MD)・売上・売価(MU)・利益率、日数・時間計算、
マルチ換算についてのキー、メモリー(M)機能(計算結果を1つだけ記録できるものに限る)、GT キー。
※ 使用不可……関数機能〔Σ(シグマ)・log 等〕・ローン計算・複利計算・紙に記録する機能、音〔タッチ音・音階・音声等〕を発する機能、プログラム(計算式)の入力(登録)機能、計算過程をさかのぼって確認できる機能等を有するもの。
- ハ.数値を表示する部分がおおむね水平で、文字表示領域が1行であるもの。
- ニ.外形寸法がおおむね26㎝×18㎝の大きさを超えないもの。
持込んだ計算機が使用禁止計算機に該当する場合、計算機をしまっていただくなど試験監督が使用不可の措置をとることがあります。また、使用禁止計算機による不正行為が認められた場合は、受検を無効とします。持参する計算機の機能については、十分にご注意ください。