「AFP資格」の登録期限を経過した方へ

所定の期間内にAFP登録手続きが完了できなかった方は、「AFP登録権利」が失効します。「AFP登録権利」が失効した後にAFP登録を希望する場合は、下記(1)、(2)、(3)のいずれかの条件を満たすことで 再度登録権利が付与されます。

※大学院で日本FP協会が定める「所定の課程」及び、協会が認める「提案書課題の作成」講座を修了することにより、AFP資格の登録情報を付与された方は除く。

AFP資格の登録期限については、以下のページをご覧ください。

AFP資格の登録期限

AFP登録を希望しているが、所定の登録期限を経過している場合の措置

(1)「AFP資格審査試験と同等レベルの審査」(AFP登録審査試験)の合格

こちらの手続は、「AFP登録権利」失効後の知識、技能等をはかり、AFP登録の可否について協会が独自に判断するために設定しているものです。(AFP認定基準規程第12条)

AFP登録審査試験実施概要
審査内容 「AFP資格審査試験と同等レベル」の試験。
50問の出題中、60%の正答をもって合格とする。
実施形態 全国に設置された受験会場において実施。
コンピュータに用意された問題に、マウスやキーボードを使って解答。
審査料 8,800円(税込)

AFP登録審査試験の実施要領については、以下のページをご覧ください。

AFP登録審査試験実施要領

(2)2級FP技能検定の合格(再受検)

2級FP技能検定を受検し、合格(学科・実技とも)することで、AFP登録権利が再度付与されます。

※ すでに「2級FP技能士」をお持ちの方で登録期限を経過されている方は、学科試験を免除申請することができます。
実技試験に合格することでAFP登録権利が再度付与されます。(再度登録期限にご注意ください)

FP技能検定の受検情報については、以下のページをご覧ください。

FP技能検定

(3)AFP認定研修の修了(再受講)

AFP認定研修を受講し、修了することで、AFP登録権利が再度付与されます。

※ すでに「2級FP技能士」をお持ちである方が対象です。(再度登録期限にご注意ください)

2級FP技能士向けAFP認定研修の開講情報については、以下のページをご覧ください。

2級FP技能士向けAFP認定研修(技能士課程)

●お問い合わせ先

0120-874-417

(会員フリーコール)

受付時間 9:30~17:00(土日・祝日・年末年始除く)

※「FP技能士」は「ファイナンシャル・プランニング技能士」、「FP技能検定」は「ファイナンシャル・プランニング技能検定」のことをいいます。

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