開催報告
FPの新しい業務 民事信託 〜基礎から応用事例まで〜
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日時2017年09月23日 13:00~14:30
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会場高松テルサ
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課目/単位相続/1.5
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FPの新しい業務 民事信託 〜基礎から応用事例まで〜/高齢化時代の相続実務
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当日の様子
「信託」と言うと、信託銀行が行ってる業務と思いがちですが、それとは別に家族間で「財産の管理や移転・処分」を目的に行う信託があります。
これが民事信託。
近年、高齢化が進み資産の所有者が痴ほう症を患うことも少なくありません。そうなると売却などの処分が事実上出来なくなるわけで、その予防措置として「民事信託」が有効となります。
また、障がいを持ち自分で財産の管理を出来ないお子さんの生活を保障するためにも民事信託は活用できます。
23日(土)のFP会員勉強会は、バリバリの専門家、司法書士の方をお招きし、「民事信託」について勉強しました。会員の皆さんの関心も高かったです。
次回の勉強会は12月16日(土)を予定しています。 -