まつやま相続SG
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テーマ
「相続人の不存在」〜相続放棄・相続財産清算人の選任・善管注意義務〜
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日程
2025年11月14日(金)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
税理士法人ミチ・ツナグ 2階会議室
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講師
講師:司法書士法人南海リーガル
代表司法書士 西森 淳一 先生
SGメンバー(CFP):税理士法人ミチ・ツナグ
代表税理士 佐々木 良道
SGメンバー(AFP):二宮 勇基
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課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計14名
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コメント
前半の部では、相続・遺産分割「相続人の不存在」のケーススタディを基に、以下の流れで進めました。
①個々で何をすべきか考案
②グループワークにて情報共有
③司法書士の解説
前半の学習項目では、遺言書の作成の中で
「相続と法律」についてです。
相続人が相続放棄をしており、相続人が不存在であるケースです。
固定資産税滞納の不動産、借入金あり。
相続放棄した相続人と被相続人の債権者はどうすればよいか?
・相続放棄をしても管理義務はあるのか?
・相続放棄をしたら国庫に帰属されるのか?
・不動産が倒壊した場合は、誰の責任になるのか?
などの疑問が挙がりました。
司法書士の解説では、
「相続放棄をしたとしても相続財産清算人へ引き渡すまでの間は自己の財産におけると同一の注意をもってその財産の保存をしなければならない。」民法940条の解説。
相続財産清算人が相続財産の管理、処分を行うためには、被相続人の利害関係者である被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者などが家庭裁判所へ選任申立てを行う。
その後、家庭裁判所より弁護士または司法書士の専門家が相続財産管理人の選任の官報公告されることの解説。
申立ての際は必要書類と予納金(20万円〜100万円)が別途必要であり、予納金は相続財産清算人の報酬になることの実務の解説
をご教示いただいた。
後半の部では、税理士法人ミチ・ツナグで実際にあった案件の中から「相続人が行方不明・遺産分割協議ができない」のケースで学習をしました。
後半の学習項目では、遺言書の内容から「相続と税金」「相続と法律」についてです。
相続人の1人の行方不明で、遺産分割協議ができず、相続税の申告期限を迎えたケースです。
①相続税申告義務の判定
②行方不明の相続人の代わりとなる
不在者財産管理人の選任申立て
③遺産分割協議が未分割での相続税申告・相続税納付
④相続人の所在が判明した
⑤相続人全員での遺産分割協議
⑥遺産分割協議後の相続税の再計算
⑦相続税の修正申告(更正の請求)を申告・相続税の還付
上記の①〜⑦の流れの中で実務と相続税の注意点を税務上の観点から解説いただいた。
を税理士の観点から自筆遺言書の場合の実際の実務、相続税申告の実務についてご教示いただいた。