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SG「ちえみに」ゼミ 新御堂筋

活動報告
  • テーマ

    平成24年度税制改正について

  • 日程

    2012年6月23日(土)

  • 時間

    14時00分~16時00分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    新大阪丸ビル「新館」3階312号室

  • 講師

    SGメンバー 峯村照秋 CFP

  • 課目

    ・タックスプランニング

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計9名

  • コメント

    勉強会の具体的内容

    1.「平成24年度税制改正」概要

    平成24年度税制改正の基本的な考え方。
    参加者の認識差を考慮して、10種類の所得税の仕組みを復習。


    2.「国外財産調書」制度が創設

    新たに「国外財産調書」制度が創設されて、毎年12月31日に5千万円を超える国外財産所有者は、これを提出しなければならない。不提出の場合は1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金を平成26年1月1日以降に提出すべき調書について適用される。


    3.贈与税非課税

    贈与税では、父母や祖父母からの子(孫)に自宅購入資金を贈与するときの、現行の非課税限度は(平成23年は)1千万円でしたが、平成24年から26年には1500万円~500万円の特別枠が加えられることになる。


    4.給与所得控除の上限設定

    現在の逓増的控除制度が改正され1500万円を超える給与収入者に対して給与所得控除額の上限が245万円で設けられた。


    5.退職所得関係

    勤続5年以下の役員等に支払われる役員退職手当等に係る退職所得の課税所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止。


    6.そのほか、個人所得課税では下記の租税特別措置の改正について解説。

    ① 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額特別控除の適用期限が2年延長。

    ② 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期間が2年延長。

    ③ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除が平成24及び25年の居住に供した場合に適用。



    7.法人課税の改正

    法人税の関係では、中小企業を対象とした税制改正の解説。

    ① 投資促進税制の適用期限の延長と対象資産の拡大。

    ② 交際費等の損金不算入制度の期限延長。

    ③ 30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例期間延長。

    以上