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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    相続編 第12回 ①借地権の相続について ②夫の死亡保険金の一部を子供に分けた場合の税金について 

  • 日程

    2008年1月23日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    渋谷区立勤労福祉会館

  • 講師

    SGメンバー 守岡和彦

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計21名

  • コメント

    ①について 賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的不動産を使用収益出来る権利を賃借権と言い、建物所有を目的とする賃借権は、借地借家法によって保護されており借地権と称される。そこで借地借家法の第二章で借地(借地の存続期間、借地権の効力、定期借地権)第三章で借家(建物賃貸借の効力)の詳細を、更には、借地権と底地の交換、交換の特例についても深く研究した。
    ②について 死亡保険金は、妻固有の財産となり、妻から子供たち分け与えると贈与税の対象になる。しかし必ずしも、贈与税が課されるわけではないので、その条件並びに、相続税基本通達により、「保険金受取人」の意義、保険金受取人の実質判定等、詳細に亘って研究した。