SG遺言・相続・成年後見研究会
-
テーマ
相続編 第12回 ①借地権の相続について ②夫の死亡保険金の一部を子供に分けた場合の税金について
-
日程
2008年1月23日(水)
-
時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
渋谷区立勤労福祉会館
-
講師
SGメンバー 守岡和彦
-
課目
・相続・事業承継設計
-
単位数
2単位
-
参加人数
合計21名
-
コメント
①について 賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的不動産を使用収益出来る権利を賃借権と言い、建物所有を目的とする賃借権は、借地借家法によって保護されており借地権と称される。そこで借地借家法の第二章で借地(借地の存続期間、借地権の効力、定期借地権)第三章で借家(建物賃貸借の効力)の詳細を、更には、借地権と底地の交換、交換の特例についても深く研究した。
②について 死亡保険金は、妻固有の財産となり、妻から子供たち分け与えると贈与税の対象になる。しかし必ずしも、贈与税が課されるわけではないので、その条件並びに、相続税基本通達により、「保険金受取人」の意義、保険金受取人の実質判定等、詳細に亘って研究した。