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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    相続編 (第8回) ①遺産分割協議書について ②相続税の2割かさんについて ③農業相続人の相続税の特例について

  • 日程

    2007年9月19日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    渋谷区立勤労福祉会館

  • 講師

    SG代表 久保田貞男
    メンバー 守岡和彦

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計31名

  • コメント

    ①について民法第907条及びその判例を研究した。更に(a)「遺産分割」とは、被相続人の遺産を各相続人に分配し、各相続人の取得分を各相続人に確定する手続きを言い、その相続人全員で合意した内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言うことを確認、加えて、分割の方法についても研究。 (b)遺産分割協議書の方式は、法律で規定されてはいないが、相続人全員の合意と署名、捺印(実印)が必要である。 (c)遺産分割協議書の作成期限は特に無いが、相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月であるから、それまでに遺産分割協議書が作成できれば、相続税の申告の際、「小規模宅地などの評価減の特例」「配偶者税額軽減の特例」の適用を受けられる事などを研究した。以上の諸点に加えて、相続人の中に未成年者がいる場合をはじめ、その他の留意点についても細かく研究した。
    ②については 相続または遺贈により財産を取得した人が、相続人の配偶者及び1親等の血族以外の人である場合は、その人の相続税額(税額控除前の税額)にその2割相当額が加算されるが、詳細について相続税法第18条を確認すると共に、実際2割加算が適用される例、更には内縁関係に有る者の各種行為についても広く法的取り扱いを研究した。
    ③については 農地を相続した人(農業相続人)には、農業を続けていく事を条件に納税猶予の特例があるが、租税特別措置法 第1条においてその趣旨を、第七十条の六において本税の納税猶予等を確認すると共に、更に農地法第3条において、農地又は採草放牧地の権利移動の制限について、第4条において農地の転用の制限について、第5条においてその権利移動の制限についても、研究を深めた。