SG遺言・相続・成年後見研究会
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テーマ
相続編 (第7回) ①相続財産の評価の仕方について ②相続財産の土地の評価基準について ③生前に個人的に財産の贈与を受けている(特別受益)者がいる場合の相続分について ④被相続人を長期にわたって看護した者がいる場合の寄与分について
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日程
2007年8月8日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
渋谷区立勤労福祉会館
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講師
(SG代表 行政書士 社労士 CFP)久保田貞男
(メンバー 行政書士 税理士 CFP)守岡和彦 -
課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計25名
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コメント
今回から、税理士がチューターとなり、以下の如く研究を深めた。
①について
相続財産の評価は、相続時の時価で評価するのが原則だが、財産の種類により評価方法が異なる。そこで、(Ⅰ)相続税法 第3章 財産の評価 により評価の原則 (Ⅱ)財産評価基準通達を通じて具体的に研究した。
②について
土地の価格は、公示価格、基準価格、路線価、固定資産税評価額の1物4価があるが、相続に当たっては路線価を使用する。具体的には(Ⅰ)評価の手順 (Ⅱ)評価単位の判定 (Ⅲ)宅地の評価単位 (Ⅳ)路線化の計算方法等を研究した。
③について
共同相続人の中のある者が、被相続人から婚姻、学業、生計の資本等として生前贈与を受けた財産を「特別受益」と称するが、これは相続財産とみなされ、遺産分割協議の対象となる。尚、その評価は贈与時の金額を、相続開始時の貨幣価値に換算した価格をもって評価される。具体的には、民法第903条及び、第904条の条文解釈に加え、それぞれの判例を取り上げ研究を深めた。
④について
民法904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者があるときは、その相続人に特別の寄与を認めて遺産を分ける際には、相続分を増やす事を認めている。しかし、この寄与分は認められにくいのが通常で、当該身分関係において、通常期待される程度を超える貢献を言うのであって、単に他の相続人より貢献したことを言うものではない。これには、家事従事型、出資型、財産給付型などがあり、その具体的計算方法についても研究範囲を広げて研究した。