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SG千代田GBフィナンシャル・クラブ

活動報告
  • テーマ

    タックスプランニング

  • 日程

    2013年11月20日(水)

  • 時間

    19時00分~21時00分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    銀座ルノアール

  • 講師

    野上税理士(メンバー・AFP)

  • 課目

    ・タックスプランニング

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計5名

  • コメント

    最高裁 非嫡出子の法定相続分の民法規定は違憲と判断
     平成25年9月4日の最高裁判所で、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定は違憲と判断。これに伴い相続税の申告に影響。即ち9月5日以後のた申告又は処分から、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等なものとして相続税総額を計算することになる。裁判所は「本決定までに開始された相続について確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とする。つまり9月4日以前に申告をして確定しているものに影響はない。しかし同日以前に申告をしていたが同日以後に修正、更正の請求などで新たに確定する申告については本判決を反映させて相続税額を計算することになる。
     具体的な影響額としては、法定相続人が非嫡出子と嫡出子の2人だけであるケースでは、基礎控除後の課税金額がおおまかに5千万円を超えるところから税額が減少することになる。