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活動報告
  • テーマ

    離婚時の年金分割

  • 日程

    2007年6月27日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    パルシステム生活協同組合連合会

  • 講師

    CFP、CDA、年金コンサルタント、社会保険労務士 澤木 明(メンバー)

  • 課目

    ・ライフ・リタイアメントプランニング

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計19名

  • コメント

    ①離婚時の厚生年金の分割(2007.4~)

    離婚当事者の厚生年金の保険料納付記録を、離婚時に限り、当事者間で分割することを認める。
    施行日以降成立した離婚を対象とする。
    分割割合は5割を上限とする。
    離婚当事者間の協議で分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求を行う。
    合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定めることができる。

    ②3号分割(2008.4~)

    被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする。
    第3号被保険者期間(施行後の期間)については、以下の場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割することができる。
    1.夫婦が離婚した場合
    2.配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合など

    ③按分割合

    ④実際の年金分割の事例

    ⑤質疑応答