SGアップル
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テーマ
離婚時の年金分割
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日程
2007年6月27日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
パルシステム生活協同組合連合会
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講師
CFP、CDA、年金コンサルタント、社会保険労務士 澤木 明(メンバー)
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課目
・ライフ・リタイアメントプランニング
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単位数
2単位
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参加人数
合計19名
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コメント
①離婚時の厚生年金の分割(2007.4~)
離婚当事者の厚生年金の保険料納付記録を、離婚時に限り、当事者間で分割することを認める。
施行日以降成立した離婚を対象とする。
分割割合は5割を上限とする。
離婚当事者間の協議で分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求を行う。
合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定めることができる。
②3号分割(2008.4~)
被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする。
第3号被保険者期間(施行後の期間)については、以下の場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割することができる。
1.夫婦が離婚した場合
2.配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合など
③按分割合
④実際の年金分割の事例
⑤質疑応答