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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    クライアントから相談を受けたFP 相続編 (第5回) ①相続と年金の関係 ②相続と健康保険の関係 ③相続を放棄したい場合の方法 ④限定承認がよい場合

  • 日程

    2007年6月20日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    渋谷区立勤労福祉会館

  • 講師

    SG代表 久保田貞男
    チューター  金光節夫

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計23名

  • コメント

    ①相続と年金の関係について
     相続財産に含まれないものに、相続人固有の財産としてイ、生命保険金請求権 ロ、死亡退職金(受給権者が定められている場合) ハ、遺族年金 ニ、香典などがある。従って、公的年金の遺族年金は各年金法において年金受給権者が規定されており、相続という概念にはなじまないが、被相続人の死亡に起因すると言う意味で、扱った。
    被相続人が公的年金の被保険者または受給権者であった場合、死亡届と遺族年金の請求が必要になるが、その詳細、
    遺族厚生年金、遺族共済年金、寡婦年金、死亡一時金の請求について研究した。

    ②相続と健康保険の関係について
     健康保険の変更についても、相続とは直接関係は無いが、被相続人の死亡に起因するという意味で、扱った。遺族が厚生年金に加入していた被相続人の被扶養者になっていた場合は、国民健康保険に切り替えなければならない。その場合、他の家族の健康保険の被扶養者になるか、または、単独で国民健康保険の加入者になるかの選択を要するが、年収が130万円を超える場合は、被扶養者とはなれないので、国民健康保険に加入する事になる。また現行の3種類の健康保険についても研究した。

    ③相続を放棄したい場合の方法について
     相続とは、相続人が被相続人から、財産や債権・債務の全てを引き継ぐことを言う。これを防ぐには『相続放棄』の手続きを家裁に申し立てる必要がある。この場合、被相続人の死亡を知った日から、3ヶ月以内に、相続開始地の家裁に『相続を放棄する』と申し立てると、その相続については、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
    この『相続放棄』は、限定承認と異なり相続人一人でも行う事が出来るが、その相続放棄申述書を提出し、家裁の申述を受理する審判により、相続放棄は成立し効力が発生する。更に申述書の書式についても研究した。

    ④『限定承認』がより良い場合について
     『限定承認』とは、相続人が相続によって取得する財産の範囲においてのみ、相続債務を負担する方法を言う。従って、被相続人の遺産が積極財産より、消極財産のほうが少ないと予想される場合には、『限定承認』が有用である。限定承認は、共同相続人全員で家裁に申し立てる必要があるので、相続人が複数いる場合、そのうちの一人が限定承認に参加しない場合には、他の相続人は『相続放棄』か『単純承認』するしか方法は無い。更に、限定承認の申述書の書式についても研究した。