SG遺言・相続・成年後見研究会
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テーマ
クライアントから相談を受けたFP 相続編(第4回) ①死亡保険金は相続財産となるか ②死亡保険金の相続税について
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日程
2007年5月9日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
文京シビックセンター B2A室
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講師
講師 久保田貞男
チューター 金光節夫 -
課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計23名
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コメント
研究会の具体的内容
①については
●受取人が被相続人(保険契約者、被保険者の場合)であ れば、相続財産に含まれ、相続人全員が受取人の地位 を取得する。
●受取人が被相続人(保険契約者、被保険者の場合)でな い場合は、受取人の固有財産となり、相続財産には含 まれない。
●死亡保険金を受取人以外の者に遺贈する旨の遺言者は
有効か
②については
●生命保険金を相続人が受取る場合は、生命保険金から 相続人一人当たり500万円を控除した残額を相続財産の 総額に加算して相続税を計算する。
●死亡保険金に掛かる税金の負担者は、契約者と受取人 の関係で税金の負担者も、また税金の種類も異なる。
●未成年者が、被相続人からの毎年の贈与金を原資に、
被相続人の生命保険を掛けた場合、有効か
等について、解説の後、税理士、行政書士、保険外社員
等から、更に内容を深める実務例等が披瀝され、研究を深めた。議論が伯仲し、予定していた4問の内2問だけを取り上げた。