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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    クライアントから相談を受けたFP 相続編(第4回) ①死亡保険金は相続財産となるか ②死亡保険金の相続税について

  • 日程

    2007年5月9日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビックセンター B2A室

  • 講師

    講師 久保田貞男
    チューター 金光節夫

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計23名

  • コメント

    研究会の具体的内容
    ①については
     ●受取人が被相続人(保険契約者、被保険者の場合)であ  れば、相続財産に含まれ、相続人全員が受取人の地位  を取得する。
     ●受取人が被相続人(保険契約者、被保険者の場合)でな  い場合は、受取人の固有財産となり、相続財産には含  まれない。
     ●死亡保険金を受取人以外の者に遺贈する旨の遺言者は
      有効か
    ②については
     ●生命保険金を相続人が受取る場合は、生命保険金から  相続人一人当たり500万円を控除した残額を相続財産の  総額に加算して相続税を計算する。
     ●死亡保険金に掛かる税金の負担者は、契約者と受取人  の関係で税金の負担者も、また税金の種類も異なる。
     ●未成年者が、被相続人からの毎年の贈与金を原資に、
      被相続人の生命保険を掛けた場合、有効か
    等について、解説の後、税理士、行政書士、保険外社員
    等から、更に内容を深める実務例等が披瀝され、研究を深めた。議論が伯仲し、予定していた4問の内2問だけを取り上げた。