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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    遺産分割協議で法定相続分を超えて遺産を分けることができるか他

  • 日程

    2011年7月20日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    調布市市民プラザあくろす「あくろすホール1」

  • 講師

    宮地真紀子(SGメンバー)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計15名

  • コメント

    ・相続開始後認知された人は、他の共同相続人間で、既に 分割などの処分をしている場合でも、遺産の分割を請求 する事が出来るか。
     ⇒遺産分割の請求ではなく、自己の相続分に相当する金  額の支払いの請求ができる。

    ・遺産分割協議で法定相続分を超えて遺産を分けることが 出来るか。
     ⇒各相続人の自由意志に基づく合意による限り、法定相  続分を超えても、遺言による指定相続分と一致しなく  ても有効である。ただし、債務については、各相続人  は債権者に対して相続分に応じた債務負担を免れるこ  とはできない。

     等のテーマについて、テキストを輪読しながら議論を行い、理解を深めた。