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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    クライアントに相談を受けた、相続に関する具体的な次の問題について研究した。① 夫の弟と養子の相続について研究  ② 妻と養子の相続分について研究  ③ 相続人がいないときの相続について研究  ④ 遺言書が発見された場合の手続きについて

  • 日程

    2007年4月18日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    渋谷区勤労福祉会館 (第三洋室)

  • 講師

    (メンバー) 久保田 貞男

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計18名

  • コメント

    ①についての具体的内容は
     ●養子は実子と同じなので、夫婦に養子がいれば、夫が  他界した時、夫が他界した時に夫の弟に相続権は無い ●更に養子制度として普通養子と特別養子制度の相違点  等について研究
    ②についての具体的内容は
     ●養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得  し、相続権を有する 
     ●養子の数は民法上は制限が無いが、相続税法上は、被  相続人に実子がいる場合には、被相続人の養子の内
      一人のみ、実子がいない場合には、養子の内二人まで  認められる等について研究
    ③についての具体的内容は
     ●相続人がいないときは「相続人不存在」として「相続財産  法人」のものとなる 
     ●この場合でも戸籍謄本に記載されていない婚姻外の子  がいれば、その子は被相続人の相続の開始後3年間は  認知の請求が出来「死後認知」、地裁に訴え、認められ  れば婚姻外の子「非嫡出子」は相続人になる 
     ●相続人不存在の場合の、相続財産の取り扱い手続き等  について研究
    ④についての具体的内容は
     ●自筆証書遺言や秘密証書遺言については、開封せずに  家裁へ提出し「検認」を受ける必要がある
     ●検認の手続きを請求する際、相続人の一覧表の要求が  あるので、被相続人の戸籍謄本(出生から志望まで連続  したもの)・除籍謄本での確認の必要性等を研究