SG遺言・相続・成年後見研究会
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テーマ
クライアントに相談を受けた、相続に関する具体的な次の問題について研究した。① 夫の弟と養子の相続について研究 ② 妻と養子の相続分について研究 ③ 相続人がいないときの相続について研究 ④ 遺言書が発見された場合の手続きについて
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日程
2007年4月18日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
渋谷区勤労福祉会館 (第三洋室)
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講師
(メンバー) 久保田 貞男
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課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計18名
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コメント
①についての具体的内容は
●養子は実子と同じなので、夫婦に養子がいれば、夫が 他界した時、夫が他界した時に夫の弟に相続権は無い ●更に養子制度として普通養子と特別養子制度の相違点 等について研究
②についての具体的内容は
●養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得 し、相続権を有する
●養子の数は民法上は制限が無いが、相続税法上は、被 相続人に実子がいる場合には、被相続人の養子の内
一人のみ、実子がいない場合には、養子の内二人まで 認められる等について研究
③についての具体的内容は
●相続人がいないときは「相続人不存在」として「相続財産 法人」のものとなる
●この場合でも戸籍謄本に記載されていない婚姻外の子 がいれば、その子は被相続人の相続の開始後3年間は 認知の請求が出来「死後認知」、地裁に訴え、認められ れば婚姻外の子「非嫡出子」は相続人になる
●相続人不存在の場合の、相続財産の取り扱い手続き等 について研究
④についての具体的内容は
●自筆証書遺言や秘密証書遺言については、開封せずに 家裁へ提出し「検認」を受ける必要がある
●検認の手続きを請求する際、相続人の一覧表の要求が あるので、被相続人の戸籍謄本(出生から志望まで連続 したもの)・除籍謄本での確認の必要性等を研究