SG Fp stars
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テーマ
個別労使紛争について
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日程
2010年11月5日(金)
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時間
19時00分~21時00分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
神宮前隠田区民会館
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講師
寺尾経営人事労務管理事務所
特定社会保険労務士 寺尾勝汎さま -
課目
・ライフ・リタイアメントプランニング
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単位数
2単位
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参加人数
合計11名
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コメント
社労士である講師は丸紅で約40年間人事労務に携わった
裁判所、政府及び東京都労務機関でも活躍中
○人事・労務問題の重要性と問題点
イ)企業はひとなり」という意味での重要性
労働紛争は個別労働紛争の形で増大している
例 未払い残業代の遡及支払いによる経済的損失
労働裁判による社会的評価の毀損
ロ)日本的経営における人事管理の成り立ちと変質
日本的経営の二大特徴「人を大切にする経営」「長期的展望に立った経営」
終身雇用、年功序列、企業内組合というモデルの確立
バブルの崩壊・・・人件費コスト抑制、正社員の絞込み、パート、アルバイト、契約社員、派遣等、非正規社員の増大、成果主義導入による短期的評価重視等の人事管理の変化、労働者の価値観の変化、個別労働契約の意義の増大。
企業共同体が有していた緊密な人間関係による、インフォーマルな紛争の防止・解決機能の低下。個別労働紛争の増大。コンプライアンスの重要性。
○労働法について
1)労働法とはなにか・・・社会法である
2)労働基準法(違法か適法か)と労働契約法(民法の特別法ーー有効か無効か)
○個別労働法と関連事項
2)労働基準法
ホワイトカラー・職工〔工場員)との関連、労働時間監理の厳格化、労働基準法は労働時間法である、未払い時間外手当の遡及、支払い、是正勧告、内部告発
・名ばかり管理職
就業規則・・就業規則の法的性格 会社の労働条件
「就業規則は合理的である限り適法」
解雇・・(労働契約法16条)
民法1条 信義則・権利の濫用
「客観的に合理的利用を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用で無効」
整理解雇の4条件
非正規雇用労働者(有期労働契約の労働者)の雇い止め
期限の定めのない労働契約への変化
・合理的期待権・黙示の労働契約
○労働契約法 7条 不当労働行為
・労働組合法上の問題点
・社外の労働くみあいのとの対応 「管理職ユニオン」等
○労働災害保障保険法
・メンタルヘルス
・パワハラ
メンタルヘルスと対する企業の対策
○男女雇用均等法 性による差別
・セクハラ
○パート労働法 ポイントは均等処遇
○育児・介護休業法 ワークライフバランス
小子高齢化の中での小子化対策
改正育児法・・イクメン支援法
○高齢者雇用安定法 公的給付との関係1)雇用年齢を伸ばす2)家庭の主婦3)外国人
○雇用保険法
○労使紛争について
行政による解決、司法による解決、ADR等
○賃金について
賃金の二面性、人基準から仕事基準へ、年功主義から成果主義へ、時間外手当と賞与の比率
○人事基準について
#大学ゼミ並みのセミナーで非常に中身の濃い話で、活発な質疑応答でした