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活動報告
  • テーマ

    個別労使紛争について

  • 日程

    2010年11月5日(金)

  • 時間

    19時00分~21時00分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    神宮前隠田区民会館

  • 講師

    寺尾経営人事労務管理事務所
    特定社会保険労務士 寺尾勝汎さま

  • 課目

    ・ライフ・リタイアメントプランニング

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計11名

  • コメント

    社労士である講師は丸紅で約40年間人事労務に携わった
    裁判所、政府及び東京都労務機関でも活躍中
    ○人事・労務問題の重要性と問題点
    イ)企業はひとなり」という意味での重要性
    労働紛争は個別労働紛争の形で増大している
    例 未払い残業代の遡及支払いによる経済的損失
      労働裁判による社会的評価の毀損
    ロ)日本的経営における人事管理の成り立ちと変質
    日本的経営の二大特徴「人を大切にする経営」「長期的展望に立った経営」
    終身雇用、年功序列、企業内組合というモデルの確立
    バブルの崩壊・・・人件費コスト抑制、正社員の絞込み、パート、アルバイト、契約社員、派遣等、非正規社員の増大、成果主義導入による短期的評価重視等の人事管理の変化、労働者の価値観の変化、個別労働契約の意義の増大。
    企業共同体が有していた緊密な人間関係による、インフォーマルな紛争の防止・解決機能の低下。個別労働紛争の増大。コンプライアンスの重要性。
    ○労働法について
    1)労働法とはなにか・・・社会法である
    2)労働基準法(違法か適法か)と労働契約法(民法の特別法ーー有効か無効か)
    ○個別労働法と関連事項
    2)労働基準法
    ホワイトカラー・職工〔工場員)との関連、労働時間監理の厳格化、労働基準法は労働時間法である、未払い時間外手当の遡及、支払い、是正勧告、内部告発
    ・名ばかり管理職
    就業規則・・就業規則の法的性格  会社の労働条件
    「就業規則は合理的である限り適法」
    解雇・・(労働契約法16条)
    民法1条 信義則・権利の濫用
    「客観的に合理的利用を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用で無効」
    整理解雇の4条件
    非正規雇用労働者(有期労働契約の労働者)の雇い止め
    期限の定めのない労働契約への変化
    ・合理的期待権・黙示の労働契約
    ○労働契約法 7条 不当労働行為
    ・労働組合法上の問題点
    ・社外の労働くみあいのとの対応 「管理職ユニオン」等
    ○労働災害保障保険法
    ・メンタルヘルス
    ・パワハラ
    メンタルヘルスと対する企業の対策
    ○男女雇用均等法  性による差別
    ・セクハラ
    ○パート労働法 ポイントは均等処遇
    ○育児・介護休業法  ワークライフバランス
    小子高齢化の中での小子化対策
    改正育児法・・イクメン支援法
    ○高齢者雇用安定法 公的給付との関係1)雇用年齢を伸ばす2)家庭の主婦3)外国人
    ○雇用保険法
    ○労使紛争について
    行政による解決、司法による解決、ADR等
    ○賃金について
    賃金の二面性、人基準から仕事基準へ、年功主義から成果主義へ、時間外手当と賞与の比率
    ○人事基準について
    #大学ゼミ並みのセミナーで非常に中身の濃い話で、活発な質疑応答でした