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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    相続分のないことの証明書とは、生前贈与を受けていた相続人の相続分とは、他

  • 日程

    2010年11月17日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビックセンター

  • 講師

    倉本貴行(SGメンバー)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計28名

  • コメント

    ・相続分のないことの証明書とは
    →遺贈・生前贈与等により相続分がない人については本人が証明書を作成し印鑑証明書を添付する。

    ・生前に被相続人から受けていた相続分は
    →相続発生時の被相続人の財産に贈与分の価額を加えたものが相続財産とみなされる。

    ・生前贈与を受けていた子の代襲相続人は持ち戻し義務を負うか
    →被代襲相続人の受贈分に関しては、事案によっては持ち戻し義務はないと考えられる。代襲相続人自身の受贈分については持ち戻しすべきと考えられる。

    ・長年被相続人の世話をしてきた次女の寄与分は
    →被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献したといえれば寄与分が認められる。

    以上のテーマについて、テキストを輪読し議論を行い、理解を深めた。