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SGネクスト

活動報告
  • テーマ

    FPが知っておきたい労働法制の基礎知識〈判例交え役立つ情報提供〉

  • 日程

    2026年4月11日(土)

  • 時間

    15時30分~17時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    四谷地域センター 11F 集会室4

  • 講師

    浅川 一也(アサカワカズヤ)氏 /CFP
     SGネクストメンバー

  • 課目

    ・FP実務と倫理

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計18名

  • コメント

     労働法制に関してFPが知っておくべき知識を解説。
     労働法とは、使用者と労働者の関係性を労働者保護の立場から定めた法令の総称。労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法に労働契約法などを含めた労働に関連する複数の法律からなる。使用者は労働者よりも立場が強いという前提に基づき、労働者を保護し対等な関係を実現するためのもの。
     基本的に就業規則に基づいて労使関係が具体的に規定される。就業規則は社員の権利・義務を明記した文書で、会社のルールブック・憲法の位置付けのものであり、法令(労働基準法)や労働協約を基に企業内の労働条件・職場のルールを明確化した労使間のトラブル防止の重要な文書。従業員が常時10人以上の会社は就業規則の作成・届出が法律上の義務となる。必要記載事項としては、就業時刻・休息・休日・賃金・退職といった絶対的事項、手当・賞与・安全衛生・災害補償・懲戒等の相対的事項がある。就業規則の作成や変更手続き時には労働者の意見聴取義務や周知義務があり、怠った場合の罰則も規定されていて、周知義務不十分による無効や差し戻しの判例もある。
     近年、労働時間の重要性が問題になっている。労働時間は、主に以下に分類される。
    ・法定労働時間:40時間/週、8時間/日(休息時間を除く)
    ・所定労働時間:労働協約、就業規則、労働契約の設定で労働義務を負う時間
    ・実労働時間 :使用者により労働者が現実に労働させられた時間
    実労働時間には、時間外労働(残業)も含まれていて、法廷内所定時間外労働時間と法定時間外労働時間がある。労働基準法36条では労働時間や休日に関する規定が記載されていて、その内容は労使間の協定により定められる。2018年の働き方改革関連法案成立に伴い36協定が改正され、時間外労働規制が強化された(時間外労働時間の上限が原則月45時間、年360時間)。運送・建築・医療分野などでの影響が大きく、物流業界では2024年問題による社会全体での取り組みが必要となり、医療業界では法定時間外労働の常態化や残業代の取り扱いが問題となった。また、裁量労働制による弾力的な労働時間(見なし労働時間)が可能となり、高度プロフェッショナル制度では法定労働規制対象から除外され成果で評価される働き方も認められている。
     解雇は、法律上の原則として、禁止事項や予告の必要性、正当な理由などの制約がある。客観的な合理的理由や社会通念上の相当性が前提となっており、労働基準法89条では就業規則での規定が絶対的必要項目で、裁判では労働契約法16条の解雇権濫用も判断基準となる。整理解雇(リストラ)や有期労働者の期間中途解雇など判断の難しいものもある。採用内定や試用期間も労働契約であり、その取り消しに関する問題も発生している。
     FP相談業務の一環として、労働法制・規程の基礎知識を得ておくと有用。