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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    遺言・相続・成年後見制度

  • 日程

    2010年4月21日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビックセンター

  • 講師

    倉本 貴行(SGメンバー)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計35名

  • コメント

    Q1 法定相続とは。
    →死亡によって開始され、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(被相続人の一身に属したものを除く)。死亡には自然死亡と失踪宣告によるみなし死亡がある。

    Q2 法定相続人とは。
    → 被相続人の子は相続人となる。子が居ない場合等は被相続人の直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる。配偶者は常に相続人となる。故意に被相続人または相続について先順位者若しくは同順位者にある者を死亡するに至らせ刑に処された者等、相続人となることができない事由は民法891条に記されている。

    Q3 法定相続とは
    → 子と配偶者が相続人の場合は各1/2等、民法900条に法定相続分が記されている。嫡出でない子の相続分は嫡出子の1/2であるが見直しが議論されている。また被相続人は遺言によって法定相続分と異なる指定を行える。

    Q4 特別受益者の相続分とは
    → 共同相続人の中に、被相続人から遺贈あるいは生計の資本として贈与を受けた者があるとき等は相続財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産として、法定相続割合により算定した財産の中からその贈与分を控除した残額をもってそのものの相続分とする。結婚期間20年超の夫婦が行える「贈与税の配偶者控除を利用した贈与」も特別受益。大学の学費の贈与も特別受益。ただし扶養義務は特別受益とならないので高校の学費は対象外。

    Q5 寄与分とは
    → 共同相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供や療養看護等を行った者が居る場合、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とし、法定相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする。ただし実務においては、療養看護はまず寄与分として認められないと思ったほうが賢明。

    以上の内容について、実務上のポイントを意見交換しながら議論を深めた。