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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    遺言・相続・成年後見制度

  • 日程

    2010年2月17日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京区立シビックセンター

  • 講師

    森山哲也(sgメンバー 司法書士)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計27名

  • コメント

    Q96 代理権目録とはなにか。
    →任意後見契約に関する法律に基づいて証書を作成する場合には、公証人は所定の様式に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。
    その内容は財産管理(金融機関との取引、保険や相続の手続き等)と身上監護(介護契約、住居、医療に関する事項等)に大別される。

    Q97 任意後見契約と遺言との関係は。
    →判断能力が低下した際の本人の備えに後見契約を結び、本人の死後の遺族の生活安定のために遺言を作成する。前者は本人が死亡した時点でその契約は終了してしまうので、任意後見契約(公正証書)と公正証書遺言を一緒に
    作成することが望ましい。


    Q98 任意後見契約とその前の委任契約、遺言は一体化できないか。

    →委任契約と任意後見契約をセットで締結し(いわゆる移行型)、さらに遺言も同時に作成することが望ましい。
    足腰が弱ってきた時点でまず委任契約で定めた内容を実行してもらい、判断能力が衰えたら家裁に申し立て、任意後見契約に移行する。任意後見契約の内容については、
    本人と任意後見人との間でじっくり話し合って内容を定める。

    Q99 任意後見契約の締結前に認知症が始まることが懸念される場合
    →本人がある程度の能力低下の状態にはあるが意思表示を行え、契約内容についても判断がつけば、任意後見契約が認められるケースがある。契約は即効型となる。
    通常は本人が家裁に法定後見人の選任を申請する。


    Q100 事業承継を任意後見契約に盛り込めるか

    →任意後見契約の条項において、同契約の効力が発生した場合に同人の保有する株式を長男に譲渡する等、委任の内容を詳細に記載しておく方法が考えられる。
    しかしながら、後継者以外の相続人の遺留分や相続税支払いの問題等があり、手続きは比較的面倒である。むしろ、生前贈与や相続時精算課税制度を利用してスムーズな事業
    承継を試みるほうが現実的と思われる。


    以上の内容について、代理権目録の雛形等を輪読しながら、研究を行った。