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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    遺言・相続・成年後見制度

  • 日程

    2010年1月20日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京区立シビックセンター

  • 講師

    森山哲也(sgメンバー 司法書士)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計27名

  • コメント

    Q92 後見登記制度とはどんな仕組みか。
    →成年後見人などの権限や任意後見契約の内容を登記することによって情報を公示し、
    取引の安全を図るものである。従来の禁治産および禁治産者宣告のように戸籍に記載
    されることはなく、あくまで登記によって後見の事実を明示するものである。

    Q93 登記事項証明書はどんなとき使われるか。
    →成年後見人が本人に代わって財産の売買や介護サービス提供契約を締結するときに
    取引相手に提示したり、権限の内容を確認してもらうときなどに利用される。
    交付請求は法務局後見登録課に申し込む。郵送でも請求できる。
    なお、証明書の交付を請求できる人は本人、成年後見人、四親等の親族など限定されて
    おり、取引の相手であることを理由に交付請求をすることはできない。


    Q94 委任の効用は何か。

    →任意後見契約に普通委任契約をセットして締結することにより(いわゆる移行型)、
    足腰が弱ってきた時点でまず委任契約で定めた内容を実行してもらい、判断能力が
    衰えたら家裁に申し立て、任意後見契約に移行する方法がある。これにより、判断能力が
    衰える前から支援を受け、その後もスムーズに後見契約に移行できる。
    なお移行型のほかには、将来型(将来体が不自由になったときから支援)、即効型
    (すぐにでも支援がほしい)の類型がある。

    Q95 任意後見契約の契約書にはどんなことを記載するのか。
    →任意後見契約は必ず公正証書によって作成する。記載内容は任意監督後見人の選定、
    対象財産の範囲、身上配慮事務、費用負担、報酬、死亡時の特約事項等。なお受任者は
    任意監督後見人に一定時期ごとに委任者の財産管理状況や身上看護の措置等を報告する
    義務を負う。


    以上の内容について、法律条文(後見登記等に関する法律)、任意後見登記事項証明書の雛形等を輪読しながら、研究を行った。