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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    遺言・相続・成年後見制度

  • 日程

    2009年12月16日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    渋谷区勤労福祉会館

  • 講師

    竹内奈津子 (弁護士)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計32名

  • コメント

    Q88 誰を任意後見人にすべきか
    →法律上禁止されている人(未成年者、破産者、本人と利害が対立する人等)でなければ誰にでも頼んでよい。その審査は家裁によって行われる。信託会社、社会福祉法人その他の法人でもよい。また複数選任も認められている。
    ただ実際には後見人の引き受け手がいない場合も多い。


    Q89 任意後見人とはどんな契約を結ぶのか
    →任意後見契約の契約書は本人と任意後見受任者が公正証書で作成する。この契約の締結について家族の同意は不要である。
    契約内容の主なものは以下のとおり。
    ・財産の保全・管理
    ・通帳、印鑑、重要書類の保管
    ・金融機関との取引に関する事項
    ・収入の受け取り、公共料金の支払い
    ・居住用不動産の処分

    Q90 任意後見契約はいつ発効するか
    →家裁により任意後見監督人が選任されたときに発効する。本人の判断能力が不十分な状態になり、本人のために任意後見人の事務処理を始める必要が生じたとき、任意後見
    監督人の選任を家裁に申し立て(あらかじめ電話で予約した上で出向く)、家裁により任意後見監督人が選任されたときから後見人の業務が開始される。
    なお申立を行えるのは本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者等である。

    Q91 任意後見監督人にはどのような人がなるのか
    →個人法人を問わないが、任意後見受任者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹はなれない。
    任意後見契約の場合は「任意後見監督人選任申立書」の提出により、家裁が選任する。
    (このとき家裁は任意後見人についても同時に資格審査を行う)


    以上の内容について、財産管理等契約書や任意後見監督人選任申立書の雛形等を輪読しながら、研究を行った。