SG遺言・相続・成年後見研究会
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テーマ
遺言・相続・成年後見制度
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日程
2009年9月16日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
渋谷区立勤労福祉会館
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講師
高橋恵美子 (SGメンバー)
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課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計27名
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コメント
Q79 遺産分割協議が間とあまらない場合の措置について
遺産分割の協議に共同相続人の全員が揃わない事情 があったり、協議しても合意が得られない場合など
には、家庭裁判所に申し立てる方法があり、まず
調停を申し立て、まとまらない場合は、審判に移行
するのが、一般的である。
遺産分割の調停は、解決を望む相続人が、他の相続 人を相手方として、「相手方の住所地の家裁」に
必要書類(胃酸も黒く、被相続人の除籍謄本、
相続人の戸籍謄本など)を添付して申し立てる。
この話し合いがまとまると「調停調書」に記載
され、審判と同じ効力があり、これにより遺産分割
が行われる。
この話し合いがまとまらない場合には、審判に移行
するが、他の相続人を相手方として、相続開始地 (被相続人最後の住所地)の家裁に、調停と同様の
資料を添付して行う。
審判は非公開で、裁判所の職権で証拠調べをし、
法定相続分を基準としつつ、特別受益や寄与分、
及び財産の種類、性質、各相続人の職業その他一切
の事情を考慮して、公権的に分割方法が決められ る。
もしこの審判に不服があれば、不服の申し立てを
して高等裁判所で争うことになる。
Q80 みなし相続財産の課税関係について
みなし相続財産とは本来の相続財産ではないが、相 続または遺贈にって、取得したものとみなされる
財産で、課税対象となる。
主なみなし相続財産には、
①被相続人の死亡によって受け取った生命保険金等 被相続人の死亡を保険事故として取得する、生命 保険金または損害保険金で、被相続人が保険料を
支払っていたものである。相続人が取得した生命 保険金等の合計額のうち「500万円×法定相続人の 数」を控除した残額が課税対象となる。
②被相続人の死亡によって支給された退職金等
被相続人の死亡により、相続人その他の人が被相 続人に支給されるべきであった、退職金等の支給 を受けた場合、その名称が弔慰金、功労金とかで あっても、その実質が退職給与であれば相続財産 とみなされ、①と同様の課税対象の計算により
課税される。
③その他
①被相続人が契約者で、被保険者が被相続人以外 である保険契約の、払込済み保険料の権利
②被相続人が掛け金または、保険料を払い込んだ 定期金に関する権利
③保障期間内に被相続人が死亡したことによる 保証期間付定期金の給付を受ける権利
等がある。
Q81 相続税にかかる各種税額控除について
相続税には次の6つの税額控除がある。
①贈与税額控除
②配偶者の税額控除
③未成年者控除
④障害者控除
⑤相次相続控除
⑥外国税額の控除
これらについて、逐一検討、研究を深めた。