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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    相続を放棄したい場合の方法について等

  • 日程

    2009年5月20日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京区立シビックセンター

  • 講師

    倉本貴行 (SGメンバー)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計23名

  • コメント

    Q64 相続を放棄したい場合の方法について
      相続とは、相続人が被相続人から、財産や債権・債務  の全てを引き継ぐ事を言う。これを放棄したい場合に  は、家庭裁判所に申し立てる必要があるが、その書式  についても研究を深めた。

    Q65 限定承認について
      相続人が、相続を承認するが、債務の返済は相続に
      よって得た財産の範囲内で義務を負うという「限定
      承認」という方法がある。
      この限定承認の方法を選択するメリットや、これに
      関する手続等、具体的なケースや、その後の処理に
      ついても研究した。

    Q66 生前になした相続放棄の有効性について 
      被相続人と相続人の間で、生前になした相続放棄の
      契約は、法律上無効とされている。
      その理由は、被相続人が相続人に対して、強制的に
      相続を放棄させるなどの様々な問題が想定されるから  である。

    Q67 死亡退職金は相続財産になるか否かについて
      死亡退職金は、妻の固有の財産であり、相続財産には  当たらない。
      死亡退職金が遺産分割の対象となる相続財産になるか  否かは、その支給を定めた規定の解釈による。
      死亡退職金の支給を定めた会社規定に、死亡退職金の  支給を受ける者の範囲、順位について民法の相続人の  順位とは異なる定めがされている場合には、死亡退職  金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である
      遺族の固有の権利であるとされている。