SG遺言・相続・成年後見研究会
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テーマ
死亡保険金について等
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日程
2009年4月15日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
文京シビックセンター
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講師
久保田貞男(SGメンバー)倉本貴行(SGメンバー)
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課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計30名
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コメント
Q59 遺言書が発見された場合の手続について
遺言書には一般的に
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3種類があるが、それぞれの場合において、少し取り扱 いが異なる。
公正証書遺言以外は、遺言書の変造・ 偽造を防止し、 かつ、保存を確実にするために、家庭裁判所での
「検認手続」が必要である。この手続についても具体的に
研究した。
Q60 死亡保険金は相続財産になるのか
生命保険金が相続財産になるかどうかは、その保険金の 受取人が誰かによって異なる。
死亡保険金の受取人として、被相続人の妻が指定されて いる限り、相続発生した時点で当該保険金は受取人で ある妻の固有財産となり、相続財産とはならないという のが定説である(最高裁判例 昭和40. 2. 2)。
Q61 死亡保険金の相続税について
生命保険金を相続人が受け取る場合は、生命保険金から 相続人一人当り、500万円を控除した残額を相続財産の
総額に加算して相続税を計算する。
課税関係については、保険料負担者と受取人の関係によ り次のとおりとなる。
被保険者 保険料負担者 受取人 課税関係
夫 夫 妻 妻に相続税
夫 妻 子 子に贈与税
夫 妻 妻 妻に所得税
(一時所得)
Q62 相続と年金の関係について
公的年金の遺族年金は、各年金法において年金受給権者 が誰であるかが規定されており、相続という概念には
なじまないものであるが、被相続人の死亡に起因すると いう観点から研究対象とした。
①相続人が内縁関係であっても、社会通念上夫婦生活を 送っていると認められれば、夫死亡の際の遺族年金の 対象者になる。
②未支給年金は、一定の遺族が固有の権利として請求で きることとなっており、相続財産とならない。
遺族厚生年金の請求、遺族共済年金の請求、寡婦年金・
死亡一時金の請求についても、研究を深めた。
Q63 相続と健康保険について
健康保険の変更については、相続とは直接関係は無い が、被相続人の死亡に起因するので研究対象とした。
健康保険組合に加入していた被保険者が死亡した場合、 その人の被扶養者になっていた人は、他の家族の被扶養 者(130万円未満の収入要件あり)となるか、自分自身で 国民健保の被保険者となるかの選択をする事となる。