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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    遺言執行費用について等

  • 日程

    2009年1月21日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビックセンター

  • 講師

    久保田貞男(SGメンバー) 片岡典子(SGメンバー)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計26名

  • コメント

    Q42 遺言執行費用について
         遺言執行は、遺言を実現する為のものであるか    ら、遺言執行費用は遺言者の財産である相続財産が
       負担すべきものと、民法で定めている。
        遺言執行費用としては、相続財産目録調整費用、
       相続財産管理費用、遺言執行者報酬などがある。
        遺言執行者の報酬は、遺言書で定めている場合    には、それによるが、定めていない場合には、家裁
       が決める。
        参考までに信託銀行が申し受けている、遺産額に   対応する遺産整理報酬、遺言執行費用についても、
       研究した。

    Q43 遺言執行者が、遺言者より先に死亡していた場合の
       措置について

        相続が発生する前に遺言執行者の死亡が判明した   場合は、通常は遺言の内容変更(遺言執行者を新た   に指定する)した遺言書を作成する。
        相続が発生したのちに執行者の死亡していた事実   が判明した場合は、利害関係人の請求により、相続
       開始地の家裁が執行者を選任する。また、その際、
       適任者がいれば、申立時に推薦する事が出来る。

    Q44 夫婦が協同で書いた遺言書の有効性について

        民法上、「遺言は、二人以上の者が同一の証書で
       これをすることができない」と定めている。これは、   法的な権利関係が不安定、不明確になるのを防ぐた   めであり、夫婦が共同で同一の証書で遺言書を書く   と無効になる。
        ただし、別々の遺言書で、同一の内容の遺言をす   る事は、全く問題は無いことも確認した。

    Q45 葬式の方法や、香典の辞退を指示した遺言書の
       有効性について
       
        遺言書ので、葬式の方法や香典の辞退を指示する   事を「付言事項」といい、遺言者の意思ではあるが
       家族を拘束する法律的な効力は無いので、相続人同   士でよく話し合って決める事が、望まれる。
        また、香典は遺族や葬儀の主催者への贈与(社会通   念上の額であれば贈与税の対象外)であり、遺産で   はないと考えられるので、遺言者は元々指図出来な   いものと解釈される。加えて、香典は、死者に対す   る弔意であるとともに、残された遺族への費用支援   の意味合いもあり、半返しなどのしきたりも一概に
       は否定しがたい事なども、検討された。

    Q46 入院中の病院や、認知症の人の遺言の仕方について

        公証役場に出頭できない人には、逆に公証人に
       病院まで出張してもらい、証人立会いで本人の意思   を確認の上、公正証書遺言書を作成する事が推奨さ   れる。
        また、軽い認知症の人についても、平常の状態に   戻った時は、二人以上の医師が立ち会って、一応の   判断力が有ると診断された場合には、その遺言は有   効であると民法上にも規定されている。この場合、   立会い医師は、遺言者が遺言当時、遺言する能力が
       有った事を医学的に証明する旨を、遺言書に付記    し、署名、押印する事になっていることも確認し    た。

    Q47 散骨を希望する場合の遺言書の書き方について

        散骨とは、遺骨を遺灰にして、大地や海に帰す    葬送の一方式であるとされていて、所管の厚生労働   省からも「節度をもって行う限り違法ではない」との   見解が示されている。
       従って、散骨を希望する旨を遺言書に記載しておけ   ばその様に執行されるので、その公正証書遺言の具   体例についても研究した。