SG遺言・相続・成年後見研究会
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テーマ
①夫婦が共同で書いた遺言書は有効か ②遺言で葬式の方法や香典は辞退するよう書かれた場合、有効か ③入院の病人や半ボケの人の遺言の仕方について ④散骨を希望する場合の遺言書の書き方について 分野(必須):相続・事業承継設計
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日程
2007年1月24日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
渋谷区立勤労福祉会館
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講師
久保田 貞男(メンバー)(CFP、行政書士、遺言・相続、成年後見実務研究会塾長)
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課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計22名
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コメント
勉強会の具体的内容(プログラム等):
①法的な権利関係が不安定、不明確になるのを防ぐため民法975条で認められない。
尚、同一の内容を別々の遺言書に記すのは、問題ない。
②これらを「付言事項」といい、家族を拘束する法律的な効力はない。
また、香典は遺族ないし葬儀の主催者への贈与(社会通念上の額であれば贈与税の対象外) であり、遺産ではないので遺言者は指図できないものと解釈されている。
③重病人や、半ボケの人の自筆証書遺言は、近親者が手伝って、恣意的に書かせたなどの
疑いを招きやすいので、公証人に出張を依頼して、公正証書遺言を作成する方法が考えら れる。また、医師による半ボケの人の判断力の有無についての証明などについて。
④所管の厚生労働省から「節度をもって行う限り違法ではない」との見解が示されているが、
具体的な方法などについて。
以上の諸点を中心にこれらにまつわる具体的事項について、会員の一人がチューターとなり
全員による質疑応答を行い、久保田代表の指導を受ける形式で、研究を深めた。