SGネクスト
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テーマ
障害年金 請求の実際
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日程
2020年12月13日(日)
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時間
15時30分~17時45分
(所要時間:2時間15分) -
活動場所
Webセミナー(Zoom)
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講師
相川 裕里子(あいかわゆりこ)氏、外部講師
横浜でAI(アイ)コンサルティング(社会保険労務士事務所)を夫婦で経営。
公的年金の相談および請求代理3,000件超、うち障害年金の請求実績200件超。
・近著『世界一やさしい障害年金の本』(学研プラス)
・TV「情報ライブ ミヤネ屋」年金特集に専門家として出演
・日経新聞 年金などの記事にコメント掲載
・現在、東京新聞(中日新聞) 木曜暮らし欄で「知って得する社会保障」連載中
URL:http://www.ai-cons.jp/ -
課目
・ライフ・リタイアメントプランニング
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単位数
2単位
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参加人数
合計16名
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コメント
★新型コロナウイルス対策のため、Zoomにて会員のみのセミナーを実施。
日常生活を送ることに支障があり、働くことが困難かできない状態なら、障害者手帳の有無を問わず受けられる障害年金について解説。
一番のポイントは、障害者手帳を持っていることが障害年金を受けるための条件ではないこと(≠"障害者"年金)。
障害年金を受けるための条件は4つ。①初診日の証明、②年金の加入、③保険料の納付、④認定日に障害状態(認定日:初診日から1年6ヶ月or症状固定日)。請求は65歳まで何度でも可能。
障害認定の基準には等級判定ガイドラインがあり、機能障害+日常生活の状態で審査される。無料相談窓口もあり活用可能。
他の給付を受けている場合、注意が必要。生活保護・障害厚生年金・児童扶養手当は受給調整あり、失業給付とは調整なし。
申請に当たっては証明書類が多く、対応してもらう医者選びも重要で、不慣れであると準備段階で諦めるケースも多い。そうであれば、専門家に依頼した方が結果的に効率良く受給できる。