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SG Fp stars

活動報告
  • テーマ

    行政書士とFP

  • 日程

    2008年11月7日(金)

  • 時間

    19時00分~21時00分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    神宮前隠田区民館

  • 講師

    行政書士 古谷進さま

  • 課目

    ・ライフ・リタイアメントプランニング

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計13名

  • コメント

     FPSTARS2008年11月セミナー
    「『街の法律家』行政書士に期待されるもの」
                    平成20年11月7日(金)
                    行政書士 古谷 進

    1. 行政書士とは
    裁判所・法務局・税務署以外の官公庁に提出する文書及び権利義務・事実証明に関する文書作成の専門家(行政書士法第1条の2)(行政書士の独占業務。同法第19条1項)。

    2. 使命
        行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、合わせて国民の利便に資すること(同法第1条)。

    3. 業務の範囲の特徴
    ① きわめて広い。 
    イ) 古くは代書屋としてラブレターから行政書類などの代書を行なっていた(文書作成の便利屋)。
    ロ) 官公庁に提出する許認可の書類を扱う(都市計画法上の開発許可・農地転用許可・建設業許可・不動産業許可・風俗営業許可・・外国人の在留許可等)。
    ハ) 民事・商事関係の書類も扱う(契約書・示談書・交通事故における自賠責請求手続書類・遺言書・遺産分割協議書・家系図・会社設立関係書類・会計記帳や決算書)
    ※ ロ)ハ)の書類については、代理人として書類作成し、関連する法律について法律相談可(同法第1条の3)
    ニ) 新しい認証民間調停機関(ADR機関)の調停人(手続実施者)の活動や高齢社会の要請から成年後見人の業務が期待されるに至った。

    ② 弁護士の業務との違い
    イ)原則として、紛争性の高い事件は弁護士の独占業務(弁護士法第72条本文)(=訴訟代理人は弁護士に限られる。)。
     ただし、最近規制改革の流れにより、簡易裁判所における訴訟代理権が司法書士に認められたり、紛争性の高い事件についても認証民間調停機関(ADR機関)において弁護士以外の調停人に紛争解決業務が認められるに至った。
        ロ)紛争性の少ない事件を扱う関係上、市民と接する機会が多く、市民にとって敷居が低い(「街の法律家」=ミニ弁護士)。加えて幅広い法律専門職とネットワークを持つ(税理士・司法書士・不動産会社)。

    4. ファイナンシャル・プランナーとの業務協力の可能性
    ① 相続(相続財産調査・遺産分割協議書作成)などの法律相談
    ② 老後の将来のライフ・プランニング(遺言・成年後見)

    質疑応答