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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    遺言書の様々

  • 日程

    2008年12月17日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビック・センター

  • 講師

    久保田貞男(SGメンバー)片岡典子(SGメンバー)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計27名

  • コメント

    Q36 友人・知人に遺贈する場合の遺言書について
    遺言が無い場合は、民法で定められた相続人の範囲・順位・相続分により相続される。
    従って、特定の人に遺産を渡すには、遺言書を残す必要がある。具体的な書式例も研究した。

    Q37 献体をしたい場合の遺言書について
    献体とは、本人の意思により、医学の進歩に貢献する目的で、死後その遺体を研究用に無償で提供する事をいう。しかし、献体は遺言する事が出来る法定遺言事項では無いので、公正証書遺言の付言事項として記載されるのが一般的であるが、試験事実実験公正証書によることも出来る。
    一方、遺言書を作成する前提として、献体する病院・研究機関等に事前に受付を済ませておくことや、遺体が返還されてからでないと葬儀が出来ないという事も有るので、親族によく説明し了承を取り付けておくことが肝要である。

    Q38 財産を病院・福祉施設等へ遺贈する方法について
    遺言書に、「この財産は、〇〇市(〇〇団体)に遺贈したい」と書けば、その様に出来る。その場合の書式例についても研究した。

    Q39 農地を特定の子に相続させる方法について
    農地や店舗、工場など事業用資産の承継は、分割するとその事業が成り立たないことになりかねない。そのため特定の後継者に、集中して相続させる旨の遺言書が必要になる。その際、後継者以外の相続人の遺留分について、格別の配慮を要するものであるが、その具体的な書式例にまで及んで研究した。

    Q40 遺言執行者の役割と、執行者の指定が無い場合の遺言執行方法について
    遺言執行者の一般的な職務は、①財産目録を作成すること
    ②財産目録を相続任意甲府市、相続財産を管理する事 ③不動産の登記(執行者が特定されている場合の登記義務者は、遺言執行者のみ) ④預貯金の払戻し ⑤相続人の廃除・廃除の取り消し ⑥財団法人の設立 ⑦財産の寄付 ⑧認知の届出(就職の日から10日以内に遺言書の謄本を添付して行う)などがある。
    遺言執行者とされていた場合は、相続の発生を知った後、
    直ちに相続人全員に遺言執行者就職の通知を出し、遺言執行者の職務につく。
    遺言執行者の指定が無い場合は、相続人全員で遺言執行を行うか、家裁に遺言執行者の選任を申立をし、遺言執行者を選任してもらう。

    Q41 遺言執行者は辞退について
    遺言執行者は、正当な理由がある時は、家裁の許可を得て辞任する事が出来る。
    尚、遺言執行者に指定された人は、遺言者の指定によって当然に遺言執行者になるのではなく、その承諾によって初めて遺言執行者となるので、その人が就職を承諾するか否か不明の場合は、利害関係者からその諾否を、期間を定めて催告し、就職を拒んだ時は家裁へ代わりの人の選任を請求する事が出来るし、また就職したがその任務懈怠があった時は、その解任をそれぞれ請求する事が出来る。
    等、それぞれ具体的な事例を交えて研究を深めた。