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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    Q26  「相続させる」と「遺贈する」との違い等

  • 日程

    2008年10月15日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビック・センター

  • 講師

    片岡 典子

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計22名

  • コメント

    Q26 遺言書に書く「相続させる」と「遺贈する」との違い
     相続人以外の者に財産を帰属させる場合は、遺言で贈与するという意味で「遺贈する」の文言を使う。
    相続人に財産を帰属させる場合「遺贈する」としても有効であるが、幾つかの点で「相続させる」とした方がメリットが有る場合がある。
    ①登記申請の場合、「相続」は単独申請が 可能だが「遺贈」では、相続人全員の関与が必要。
    ②農地の場合「(特定)遺贈」の場合、都道府県知事の 許可が必要であるが、「相続」は、その許可が不要。
    等の具体的な事案を研究した。

    Q27 遺留分について
     兄弟姉妹を除いた相続人には「遺留分」がある。この遺留分は、直系尊属の時のみが、3分の1で、それ以外は2分の1である。
    その際、遺留分を算出する基の財産は、相続財産に1年以内の贈与と特別受益を足した額から、負債を差し引いた額である。
    遺留分と遺留分の権利者、相続人と遺留分の関係、中小企業経営承継円滑化の観点からの検討等の研究をした。

    Q28 遺留分の請求方法について
     遺留分を請求する行為を、「遺留分減殺請求」と言い、減殺の意思表示をすれば当然に減殺の効力が発生するが、この行為は内容証明によってすることが多い等、減殺請求書書式例も採り上げて具体的な研究を深めた。