SG遺言・相続・成年後見研究会
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テーマ
Q26 「相続させる」と「遺贈する」との違い等
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日程
2008年10月15日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
文京シビック・センター
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講師
片岡 典子
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課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計22名
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コメント
Q26 遺言書に書く「相続させる」と「遺贈する」との違い
相続人以外の者に財産を帰属させる場合は、遺言で贈与するという意味で「遺贈する」の文言を使う。
相続人に財産を帰属させる場合「遺贈する」としても有効であるが、幾つかの点で「相続させる」とした方がメリットが有る場合がある。
①登記申請の場合、「相続」は単独申請が 可能だが「遺贈」では、相続人全員の関与が必要。
②農地の場合「(特定)遺贈」の場合、都道府県知事の 許可が必要であるが、「相続」は、その許可が不要。
等の具体的な事案を研究した。
Q27 遺留分について
兄弟姉妹を除いた相続人には「遺留分」がある。この遺留分は、直系尊属の時のみが、3分の1で、それ以外は2分の1である。
その際、遺留分を算出する基の財産は、相続財産に1年以内の贈与と特別受益を足した額から、負債を差し引いた額である。
遺留分と遺留分の権利者、相続人と遺留分の関係、中小企業経営承継円滑化の観点からの検討等の研究をした。
Q28 遺留分の請求方法について
遺留分を請求する行為を、「遺留分減殺請求」と言い、減殺の意思表示をすれば当然に減殺の効力が発生するが、この行為は内容証明によってすることが多い等、減殺請求書書式例も採り上げて具体的な研究を深めた。