SG遺言・相続・成年後見研究会
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テーマ
Q23 日付の異なる遺言書の効力 その他
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日程
2008年9月17日(水)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) -
活動場所
文京シビック・センター
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講師
片岡 典子 (SGメンバー 行政書士)
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課目
・相続・事業承継設計
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単位数
2単位
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参加人数
合計23名
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コメント
1.複数の遺言書が存在していた場合の有効性
日付けが新しい方を有効であるとする。ただし、新旧 の遺言の内容で抵触する(両立しえない)部分のみ、
新しい方を有効とし、旧遺言の効力がなくなるものでは ない。 相続時に混乱を起こさないためにも、遺言の
撤回は、明示して行った方が良い。
2.自筆証書遺言の訂正方法
自筆証書遺言の作成と同様に、訂正方法も厳格な要式行 為であるため、注意が必要。
3.自筆証書遺言の作成上の注意
①表題 ②受遺者の表示と予備的遺言 ③財産の配分
④対象物の範囲 ⑤不動産の記載 ⑥預貯金・信託・
株式・公社債等の記載 ⑦遺言執行者を指定しておいた 方がよい場合 ⑧その他の財産の表示 ⑨債務、未払い 費用、相続手続き費用の表示 ⑩遺産の一部だけを遺言 の対象とする場合
以上内容についての注意事項について研究した。
またその要式についは、今後学ぶ予定。