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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    Q23  日付の異なる遺言書の効力 その他

  • 日程

    2008年9月17日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビック・センター

  • 講師

    片岡 典子 (SGメンバー 行政書士)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計23名

  • コメント

    1.複数の遺言書が存在していた場合の有効性
     日付けが新しい方を有効であるとする。ただし、新旧  の遺言の内容で抵触する(両立しえない)部分のみ、
     新しい方を有効とし、旧遺言の効力がなくなるものでは ない。 相続時に混乱を起こさないためにも、遺言の
     撤回は、明示して行った方が良い。
    2.自筆証書遺言の訂正方法
     自筆証書遺言の作成と同様に、訂正方法も厳格な要式行 為であるため、注意が必要。
    3.自筆証書遺言の作成上の注意
     ①表題 ②受遺者の表示と予備的遺言 ③財産の配分
    ④対象物の範囲 ⑤不動産の記載 ⑥預貯金・信託・
    株式・公社債等の記載 ⑦遺言執行者を指定しておいた 方がよい場合 ⑧その他の財産の表示 ⑨債務、未払い 費用、相続手続き費用の表示 ⑩遺産の一部だけを遺言 の対象とする場合
      
    以上内容についての注意事項について研究した。
    またその要式についは、今後学ぶ予定。