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SG遺言・相続・成年後見研究会

活動報告
  • テーマ

    Q18 公正証書遺言の作成方法 その他について

  • 日程

    2008年8月13日(水)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビック・センター

  • 講師

    森山 哲也 (SGメンバー)

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計17名

  • コメント

    Q18 公正証書遺言の作成方法について
    公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に赴いて遺言の内容を公証人に口述し、これを公証人が筆記して、遺言者・証人に読み聞かせて、遺言者・証人が間違いない事を確認した場合成立するものである。
    その際、2人の証人立会いや、口頭で意思を伝えられない人の場合等、その書式例にまで及んでの、具体的な事案に応じた作成方法について研究した。

    Q19 公正証書遺言の保管方法について
    公正証書遺言は、原本の他、正本・謄本の合計3通が作成され、原本は公証役場で、正本・謄本は本人に交付される。
    原本は、原則20年間、必要がある場合は遺言者が100歳になるまで公証役場に保管される事や、電子検索システムなどについて、保管に関する問題が提示され知識を共有した。

    Q20 予備的遺言について
    予備的遺言とは、遺言で財産を貰う人が、遺言者(被相続人)より先に死亡した場合、次は誰が貰うのかを同遺言書の中で、予備的に定めておく事を言う。
    その必要性や、具体的な書式例も取り上げて研究を深めた。

    Q21 公正証書遺言の費用と必要書類について
    公証人に支払う費用は、遺言者が所有する財産額(時価)により異なる。
    公証人に提出する書類や、財産の時価価格に応じた手数料等を確認した。

    Q22 公正証書遺言の取り消しについて
    公正証書遺言に限らず、全ての遺言は取り消しが出来る。その方法についての民法上の規定を確認すると共に、全部取り消しや、一部取り消しの具体的書式例について、研究した。