SG担当者ログイン

SGアカウント、パスワードをお忘れの方は、各所属支部にお問い合わせください。



東京支部HOME

SG東京立川

活動報告
  • テーマ

    民法改正に寄せて...相続法はいかに大改正されたのか

  • 日程

    2019年7月20日(土)

  • 時間

    14時00分~15時30分
    (所要時間:1時間30分)

  • 活動場所

    柴崎学習館【第1視聴覚室】

  • 講師

    増子 俊夫 氏(SG東京立川会員)
    AFP・年金アドバイザー・相続アドバイザー・宅地建物取引士

  • 課目

    ・相続・事業承継設計

  • 単位数

    1.5単位

  • 参加人数

    合計27名

  • コメント

    【内容】
    平成30年7月、民法の第3部相続法が40年ぶりに大改正されました。相続税法ではすでに平成27年1月に基礎控除額などの改正で課税強化されましたが、今回の民法改正では少子高齢化社会の現実を踏まえて、配偶者の終の棲家を法律で保証する居住権の創設、介護に相続人以外の親族がかかわった場合の報酬支払い、さらに自筆遺言書の改正、一定の葬式費用を預貯金から支出する仮払い制度、遺留分の減殺請求権の金銭的解決の明文化などが主要な改正点となります。FPとしてはこれまでのライフプランからは一歩踏み込んだ知識がないとそう簡単に太刀打ちできないほどの改正分量ですが、講義ではそれぞれの改正前と改正後の論点をわかりやすく、かつ自前の詳細なテキストを使いながら説明していきます。