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SG三木

活動報告
  • テーマ

    事例とコンプライアンスー民法改正における消滅時効を中心にー

  • 日程

    2018年2月15日(木)

  • 時間

    18時30分~20時30分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    文京シビックセンター 4階会議室A

  • 講師

    三木 敬裕氏 (弁護士、CFP)(

  • 課目

    ・FP実務と倫理

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計9名

  • コメント

    事例によるコンプライアンス
    (民法改正:消滅時効を中心に)
    >
    > 1.民法(債権関係)改正ポイント
    >   ①消滅時効改正点
    >     主観的起点が新設
    > *消滅時効⇒権利行使できる事を知ってから5年間、権利を行使できる時から10年間、行使しないときに消滅する制度に一本化(改正後民法166条)
    >    ②不法行為の消滅時効
    > *従前と大幅な変更はないが、消滅時効は相当な変更・整理が試されている。FPはコンプライアンス充実のため、今から知っておいた方がよい。
    > 2.事例(ケース1~4)で解説ーFPのコンプライアンス
    >  FPコンプライアンスとしては、顧客にファクタリング(Y’)と取引(2者ファクタリング)をしている会社があれば「ほぼ高金利業者であり争う余地がある」とアドバイスしてよい。ただし、Z(主たる取引先)へ通知されてい待った場合を考えると、正面切って争うべきかは悩ましいので、ファクタリングに詳しい弁護士に相談すべき。