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ミレニアムSG

活動報告
  • テーマ

    年金受給資格期間の短縮

  • 日程

    2017年10月7日(土)

  • 時間

    10時00分~12時00分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    中央区立  新場橋区民館

  • 講師

    石渡 登志喜 氏(外部講師 社会保険労務士)

  • 課目

    ・ライフ・リタイアメントプランニング

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計27名

  • コメント

    1.受給資格期間の「25年」が「10年」
     これまでの年金の受給開始期間と改正点について解説
     主要な合算対象期間(カラ期間)について解説し
    2.施行日は平成29年8月1日
     年金事務所から請求書送付スケジュールなど事務手続きについて解説
    3.資格期間が10年未満の60歳以上の者
     10年の資格期間がなくても年金が受け取れる可能性について説明
    (1)任意加入制度 (国民年金・厚生年金の高齢年金任意加入制度)
    (2)後納制度
    (3)特定期間該当届・特例追納制度
    4.平成29年8月1日以降に支給開始年齢に達する者で、資格期間が10年以上の者
    (1)年金請求書の送付
    (2)遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の受給要件
    (3)国民年金の65歳以上の任意加入被保険者の資格喪失
    (4)厚生年金保険の高齢任意加入被保険者の資格喪失
    (5)任意脱退制度の廃止
    (6)65歳以上で厚生年金保険に加入している人に扶養されている、60歳未満の配偶者

    SG全体を通して、年金の改正点と年金相談を受ける際の正確な知識が求められることについて解説頂きました。