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SG-Nextステージ千葉

活動報告
  • テーマ

    2010年の税制改正を紐解く

  • 日程

    2010年4月20日(火)

  • 時間

    18時45分~20時45分
    (所要時間:2時間00分)

  • 活動場所

    I-linkルーム ルーム1 ( ザ タワーズ イースト3階 市川駅行政サービスセンター内)

  • 講師

    丸山 卓
    (SGメンバー / 丸山税務会計事務所 税理士 FP)

  • 課目

    ・タックスプランニング

  • 単位数

    2単位

  • 参加人数

    合計27名

  • コメント

    民主党政権となって初めての税制改正は我々にどの様な影響があるのか?
    FP実務で必ず直面する税金は早めに抑えておくことが大切です。今回税理士でFPでもあるSGメンバーの丸山氏から税制改正のポイントを解説いただきます。

    ~主な勉強内容~


    ■資産課税
    1、小規模宅地等の相続税の課税価格特例制度の見直し

    相続または遺贈によって取得した財産のうちに、相続の直前において、被相続人等(被相続人及び被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、相続等により財産を取得した者に係る全ての宅地等の一定の面積までの部分の内、その相続人等の取得した宅地等(小規模宅地等)については、通常の価格にそれぞれの区分に応じた80%又は50%の割合を乗じて得た金額を減額して課税価格を計算します。

    ・居住用宅地
    特定居住用宅地等(被相続人等と同居していた親族が引き続き居住している場合など)減額割合80%、特例対象面積240(平方メートル)

    ・上記以外の特例適用の対象宅地
    現行 減額割合 50% 特定対象面積200(平方メートル)は廃止

    ※平成22年4月1日以後の相続または遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。

    ・特定居住用宅地等(減額割合80%適用)
    居住用宅地等とは、具体的には被相続人等が居住の用に供していた宅地等で、その相続又は遺贈によってその宅地等を取得した個人のうちに、被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族がいる場合のその宅地等をいいます。(以下省略)

    2、定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価の見直し

    定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値とかい離していること等を踏まえ、次の見直しが行われます。

    ・給付自由が発生している定期金に関する権利の評価額

    次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とされます。

    (1)解約返戻金相当額
    (2)定期金に代えて一時金の給付金を受けることができる場合には、その一時金相当額
    (3)予定利率等を基に算出した額

    ・給付自由が発生していない定期金に関する権利の評価額

    原則として解約返戻金相当額とされます。


    ■消費課税

    1 事業者免税点制度の適用の見直し

    次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます)中に、課税対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度が適用できないこととされます。

    (1)課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度が適用できないこととされます。


    (2)資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)

    調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。

    ■その他

    財務省( http://www.mof.go.jp/index.htm )

    資料「平成22年度税制改正(案)のポイント」

    を使用し、内容を解説

    1、個人所得課税
    2、法人課税
    3、国際課税
    4、資産課税
    5、消費課税
    6、市民公益課税
    7、納税環境整備
    8、租税特別措置の見直し、租特透明化法