SGネクスト:活動報告
日時 2022年04月09日(土) 15時30分~17時45分(所要時間:02時間15分)
開催場所 Webセミナー(Zoom)
テーマ 遺言に代わる資産承継信託の活用
講師 田坂 康夫(たさかやすお)氏 /CFP
 SGネクストメンバー
課目名と
申請予定単位数
課目名
・相続・事業承継設計
単位数:2単位
参加人数 合計18名
コメント (新型コロナウイルス対策のため、ZoomにてWebセミナーを実施)
 相続人・被相続人の認知症等による相続対策として活用される資産継承信託について解説。
 信託とは、自分の大切な財産を信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらうこと。信託目的は委託者が自由に決めることができ、主に4つある。①ためる・ふやす(資産運用)、②まもる(資産管理)、③つなぐ・ゆずる(資産継承)、④やくだてる(社会貢献)。信託を利用すると、その状況により課税関係(贈与税・所得税・法人税)が発生する場合があるので注意が必要。
 資産承継・相続のための信託として、家族信託の最近必要性が高まっている。家族信託は、家族間で信託契約を結び、財産の管理を家族に任せる制度で、民事信託の一種。親の認知症や介護入所に備え、親(委託者・受益者)が子(受託者)と契約を結ぶのが一般的な事例。現在の平均介護費用・期間は、8.3万円/月・5年超で、要介護認定者は年々増加傾向。契約期間中は財産権を親が保有し続けるため課税が発生しない。後見制度は後見人の負担が重く自由度も低いが、家族信託は財産の管理・運用・処分の自由度が高い。デメリットとしては、財産等について細部まで契約に網羅する必要があるため専門家の協力が必要で、初期費用としてその報酬が高い。また、長期に渡り当事者を拘束するので、十分な合意が必要となる。
 家族信託以外にも、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託、遺言信託、生命保険信託、遺言代用信託、教育資金贈与信託、結婚・子育て支援信託がある。信託銀行では認知症対応として代理人の出金を可能とする金融商品も扱っている。 

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