SGなにわづ:活動報告
日時 2019年11月28日(木) 18時30分~20時30分(所要時間:02時間00分)
開催場所 梅田エステートビル2階
テーマ 「FPが知っておきたい最近の法改正の動向〈家族法を中心に〉」
講師 神山公仁彦弁護士/SGメンバー
課目名と
申請予定単位数
課目名
・ライフ・リタイアメントプランニング
単位数:2単位
参加人数 合計33名
コメント 当SGなにわづメンバーで弁護士の神山先生にお願いいたしました。昨今債権関係も相続関係も大きな改正が続いています。
FPとしてもぜひ押さえたい部分です。全体ん改正内容が多くすべては難しいと思いますので、家族法が中心にはなりますが以下、ご本人からのご紹介です

最近、民法を中心とした民事法の改正が目まぐるしく行われています。
最近の大きな改正としては、皆様もご存知のとおり本年7月1日から施行されている民法の改正相続法(一部は本年1月13日から施行、一部は未施行)があり、また、来年4月1日からは明治29年の民法制定以来の大改正である改正債権法の施行があります。
そして、それ以外にも、民法においていくつかの重要な改正がなされています。
改正債権法に関しては、また機会を改めるとして、今回は、民法の家族法分野(親族法及び相続法)を中心に、最近の法改正の内容と施行日について確認し、現在改正が検討されている事項についても触れておきたいと思います。
さらに、来年春には、債務者の財産状況の調査に関する規定が整備された改正民事執行法が施行されます。
改正事項の一つとして、養育費等の支払いを求める債務名義(確定判決や調停調書など)を有している場合に、強制執行の準備のために、市町村や日本年金機構から債務者(養育費等の支払義務者)の給与債権に関する情報(勤務先情報)を取得できる手続きが新設されます。
改正法施行後は、これまでよりも養育費等の支払確保が図られることが期待されますので、この点についてもご紹介したいと思います。

民法は、一番身近な法律であり、FPとして、その内容を知っておくことは必須です。

今回は実務の話を離れて勉強という側面がありますが、民法の家族法を中心とした法改正について概観し、その施行日を確認しておくことは意味のあることだと思いますので、皆様のご参加をお待ちしております
 

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