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法定相続情報証明制度とは、戸籍関係書類と法定相続情報一覧図を登記所(法務局)に提出し、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してくれる制度。平成29年5月運用開始。これを利用することで、関係各機関の窓口で行う相続手続きが簡素化され大幅な負担軽減になる。
背景には、資産価値下落や管理負担等により不動産に対する関心が低下し、相続登記が進まずに所有者不明の放置不動産が増加しているという問題がある。また、戸籍関係書類を取り揃えて提出する作業の煩雑さも相続登記申請の意欲低下に繋がっており、その対策・促進のため新設された。
申出書作成に関するポイントや具体的な利用シーンについても説明あり。
本制度は義務化されているわけではなく十分な告知もされていない状況だが、当事者にとってはかなり有用な制度と考えられる。 |