SGネクスト:活動報告
日時 2024年04月13日(土) 15時30分~17時30分(所要時間:02時間00分)
開催場所 四谷地域センター 11F 集会室4
テーマ 医療系FPが伝えたい、医療に関する助成金などの活用支援
講師 松川 紀代(まつかわきよ)氏 /AFP
 SGネクストメンバー
課目名と
申請予定単位数
課目名
・ライフ・リタイアメントプランニング
単位数:2単位
参加人数 合計19名
コメント  自らがんの治療体験を持つ立場から、医療に関連する各種医療制度について解説。
 高額療養費制度は、年収で区分された上限額を超えた医療費を払い戻す制度で、申請後3ヶ月程度で払い戻される(時効2年)。健康保険の被保険者が対象で、保険の加入が必要。歴月毎の算出で、保険適用のみ対象となるため差額ベッド料や自由診療などは対象外になることに注意。医科と歯科・入院と外来は別計算となるが、各21,000円以上で合算可能。過去12ヶ月で4回目以降は上限額が抑えられる多数該当のルールもある。
 傷病手当金は、療養による休業で充分な報酬が受けれらない場合に給与の2/3が支給される制度。健康保険・自費診療どちらも対象で、自宅療養・病後の静養も対象。社会保険の被保険者(健康保険料、厚生年金保険料の支払い)である必要あり。業務以外の理由による病気や怪我が対象で、労災保険給付対象者や美容整形など病気と見なされないものは対象外。仕事に就くことができない状態(連続3日間、4日以上)で、休業期間の給与の支払いが無いことも給付条件であり、支給期間は1年半。療養後の復職を見据えて、休業に関する就業規則を確認し、有給休暇を有効利用する。退職の場合は、引き続き支給される仕組みを利用するため退職日に出勤しないようにし、復職したら支給停止となることに注意。
 医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合の所得控除。確定申告が必要で、領収書も必要。所得税の納税者が対象で、10万円もしくは所得の5%以上の医療費が控除される。医療費以外に介護費・交通費・医薬費も対象で、家族の医療費も合算可能。
 障害年金は、病気や怪我により生活や仕事が制限される場合に受け取れる年金。受給要件は3つあり、①初診日に被保険者であること(年齢要件、20~65歳)、②障害認定日・請求日に障害の程度が等級に該当すること、③保険料の納付要件を満たしていること。注意点としては、医師との関係性を良好にし、より具体的に症状を提示し、生活上の支障も必ず伝える。傷害手帳とは別制度であり、更新手続きも忘れずに。
 自治体独自に給付制度がある。例えば、がん治療の助成(ウィッグ、補正用品)、介護用品の支給・レンタル、障害給付金、スポーツ費用助成など。自治体毎に条件や範囲が異なるので要確認。
 その他に、2024年度診療報酬改定に伴う影響も考慮しておくことがある。医療従事者の賃上げによる診療費値上げ、医療機関の分化・連携への加算、オンライン診療報酬など。また、医師の働き方改革に伴って、患者・家族の意識改革も必要になってくる。 

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