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知らずに補償がついている可能性も?個人賠償責任保険について
もし乗っている自転車で歩行者にケガをさせたり、あなたのペットが誰かに噛みついて負傷させてしまったら、あなたならどうしますか?
日常生活で他人に対してケガを負わせたり、他人の物を壊してしまった場合、その損害を補償するための保険に「個人賠償責任保険」というものがあります。自動車保険や火災保険に比べてまだまだ認知度の低い保険です。しかし最近では、小学生が起こした自転車事故に対して、保護者に9,500万円の損害賠償命令を求めるような高額賠償の事例が度々でてきおり、自治体によっては自転車に乗る際、個人賠償責任保険や自転車保険の加入義務化の動きもあります。
そこで今回は、今後ますます重要になる「個人賠償責任保険」についてお伝えします。
補償の対象と支払われる保険金
「個人賠償責任保険」で補償される事故の一例として、以下が挙げられます。
・自転車に乗っていて歩行者に接触、負傷させてしまった
・投げたボールが他人に当たり、ケガをさせてしまった。または他人の家の窓を割ってしまった、物を壊した
・買い物中、代金を払う前に商品を落として壊してしまった
・自分のペットが他人に噛みついて傷を負わせてしまった
・ベランダから誤って物を落とし駐車中の他人の車に傷をつけてしまった
上記とは反対に「仕事中の事故」や「他人から預かった物・借りた物(受託物)を壊した場合」、「住居以外の不動産が原因での事故」は、補償の対象外なので注意が必要です。また、「名誉棄損」や「プライバシーの侵害」は「身体」や「物」ではないので補償の対象とはなりません。なお、ケガを負わせた相手の治療費や、場合によっては慰謝料、壊した物の修理費、被害者との裁判費用、弁護士費用等、実際にかかった費用が契約金額を上限に保険金として支払われます。
補償範囲の対象者には特徴が……
補償の対象者は「生計を共にする同居の親族」になります。例えば、世帯主が加入していれば、同居の配偶者や子どもが事故を起こした場合でも、世帯主の保険で補償できる点が普通の保険と異なります。また、一人暮らしの子どもがいる場合、親から仕送りを受けている限り「生計を共にしている」として対象になります。
なお、「生計を共にする」ことに限定せず、「同居の親族」であれば補償の対象になるものや、被保険者が重度の認知症であれば「別居の親族」でも補償の対象となる商品もありますので、加入時にはご自身の家族構成が補償の範囲に入るか否かをよく確認することが大切です。
保険加入や補償の加え方の工夫
保険料は保険金額を1億円に設定しても、年間保険料が数千円程度の場合もあり比較的安価です。また、すでに加入している保険にわずかな保険料を追加し、特約(オプション)としてつけ加えられることも多いため、自動車保険や火災保険に賠償責任特約をつけておくのもひとつの方法です。
さらに、クレジットカードに元から付帯されている場合もありますので、メインカードを中心にぜひ調べてみましょう。知らない間にすでに補償がついているかもしれません。
自転車保険との違い
一般的な「自転車保険」は「個人賠償責任保険」もしくは「賠償責任特約」と、自分や家族がケガをした時の「傷害保険」を組み合わせて、一人当たり年間数千~数万円の保険商品となっている場合が多いようです。それぞれ相手と自分に対する保険のため、もし相手に対する補償だけで良いのであれば、「自転車保険」に加入しなくても「個人賠償責任保険」や「賠償責任特約」だけで備えればよいことになります。
「自転車保険」の加入が義務化されている自治体であっても、「個人賠償責任保険」への加入か加入済みの保険に「個人賠償特約」がついていればよいとされることもあるようですので、お住まいの市区町村のホームページや役所に確認してみましょう。
日常生活での万が一に備えよう
安価なわりに大きな補償が準備でき、特に自転車に乗られる方や活発なお子様がおられるご家庭を中心に、これからの時代に必要とされる保険の一つと言えるでしょう。
ただし、補償がいくつ重なっていても、保険金が重複して支払われることはありません。複数の特約で保険料が無駄になっていないかの確認も含めて、加入されている保険やクレジットカードの付帯内容を調べるところから始めてみてはいかがでしょうか。
- ※バックナンバーは、原則執筆当時の法令・税制等に基づいて書かれたものをそのまま掲載していますが、一部最新データ等に加筆修正しているものもあります。
- ※コラムニストは、その当時のFP広報センタースタッフであり、コラムは執筆者個人の見解で執筆したものです。

