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資格更新と継続教育について[CFP®認定者]

CFP®認定者には、2年毎に資格更新が義務付けられており、資格更新の要件として所定の継続教育単位を取得する必要があります。
ここでは、継続教育の意義と単位取得の方法などについて解説します。

目  次


継続教育制度の意義について

 ライフプランという広範囲に及ぶ領域を包括的に取り扱うファイナンシャル・プランナーは、法令や金融商品、市場が日々変化するなか、顧客に対して常に最新のサービスが提供できるように、継続的に知識や技能の維持・向上に努めなければなりません。日本FP協会では認定基準の根幹に「4E」(Education, Examination, Experience, Ethics)を据えています。CFP®認定者には、「4E」の一つである「教育(Education)」に相当する要件として、一時期の知識や技能にとどまらないように「継続教育規程」を定め、継続教育と資格更新を義務付けています。継続教育と資格更新制度は、CFP®認定者がプロフェッショナルとしてその能力を保持することによって他のFPとの差別化をもたらし、クライアントや消費者からの信頼と信認を得るものです。

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Q1 「継続教育単位」とは

 教育効果を換算するために数値化したもので、取得する方法によってあらかじめ算定方式が規定されています。通信研修の受講以外は1単位以上でカウントしますが、CFP®認定者は、定められた継続教育期間内に「(FP実務と倫理を含む3課目以上で)30単位以上」を取得する必要があります。
「FP実務と倫理」の必須化について

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Q2 「継続教育期間」とは

 継続教育単位を取得しなければならない期間を指しますが、継続教育期間は認定者ごとに異なっていますので、「Myページ」の「取得単位の記録と確認」、『FPジャーナル』の送付状(宛名の記載された紙)で確認してください。
 この期間に取得した継続教育単位をすべて通算し、「課目数・単位数」等の要件を満たした場合に、CFP®資格の更新が可能となります。なお、30単位以上の単位(超過分)は、次の継続教育期間に持ち越すことはできません。また、資格が更新されると、新たな継続教育期間がスタートします。
「FP実務と倫理」の必須化について

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Q3 「課目」とは

 継続教育単位として認められるには、協会の定める「FP学習ガイド」の内容に該当している必要があり、次のいずれかの課目に分類されます。

(1)FP実務と倫理 (2)金融資産運用設計 (3)不動産運用設計
(4)ライフプランニング・リタイアメントプランニング (5)リスクと保険
(6)タックスプランニング (7)相続・事業承継設計

 幅広い分野を学習するという観点から、CFP®認定者は、定められた継続教育期間内に「(FP実務と倫理を含む3課目以上で)30単位以上」を取得する必要があります。
「FP実務と倫理」の必須化について

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Q4 「継続教育単位の取得方法」は

 継続教育単位を取得するには次の方法があります。

  1. 研修の受講
  2. 執筆
  3. 講師
  4. 協会が承認した「スタディ・グループ」(以下「SG」という)における勉強会

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Q5 「研修の受講」とは

 研修の受講とは次のものを指します。

  1. 協会の認定教育機関が主催する「継続教育研修」
  2. 「『FPジャーナル』継続教育テスト」
  3. Myページ「倫理・コンプライアンステスト」
  4. 協会本部が主催する「FPフェア」
  5. 協会ブロック・支部が主催する継続教育研修
  6. その他、協会が認める研修

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Q6 「協会の認定教育機関が主催する継続教育研修」とは

 協会の認定教育機関は、継続教育単位取得の機会として、継続教育研修を開催しています。開催予定は、「Myページ」の「継続教育セミナー情報」、『FPジャーナル』の「継続教育セミナー情報」で確認することができます。継続教育研修では、取得できる継続教育単位数や課目があらかじめ定められていますので、資格更新に必要な要件が満たせるよう計画的に受講することができます。また、継続教育研修にはそれぞれの「承認番号」が定められています。継続教育単位の管理・申請に必要な番号ですので、必ずご確認ください。

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Q7 「『FPジャーナル』継続教育テスト」とは

 『FPジャーナル』に隔月(偶数月)で掲載される「FPジャーナル継続教育テスト」を受験し、合格することで、1回につき3単位が取得できます。
 出題形式は20問・4肢択一方式(10問以上の正解で合格)で、『FPジャーナル』に掲載されている「FP誌上講座」をもとにした内容となっています。
 受験方法は、(1)『FPジャーナル』巻末に添付されているハガキ(マークシート)に記載し、返送するか、(2)協会会員HP「Myページ」で受験(入力)するか、のいずれかとなっています。
 受験料は、1回の受験につき、(1)ハガキ(980円・税込)、(2)「Myページ」(880円・税込)です。
 なお、『FPジャーナル』継続教育テストは「複数課目」(倫理を含む)として規定されていますので、本テストに1回でも合格すれば課目数の要件は満たしたことになります。

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Q8 「Myページ」上での「倫理・コンプライアンステスト」とは

 「Myページ」上での「倫理・コンプライアンステスト」は、継続教育規程に基づき協会が定めた継続教育研修に該当し、「Myページ」で受験(入力)する「『FPジャーナル』継続教育テスト」に準じて取扱われます。
 出題は20問(10問以上の正解で合格)で、合格した場合は継続教育単位を1回につき3単位取得できます。
 受験方法は、「Myページ」での受験(入力)に限られます。受講料は、1回の受験につき、880円(税込)です。本テストは継続教育単位の対象分野「FP実務と倫理」課目に該当します。

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Q9 「FPフェア」とは

 協会が開催する「FPフェア」という全国の会員向けイベントに参加することで、継続教育単位の取得が可能です。「FPフェア」では、「エデュケーショナル・セッション」として多彩な内容のセミナーが開講されるとともに、全国の会員とも交流をはかることができます。「FPフェア」は年1回開催されています。詳細は、『FPジャーナル』にてお知らせします。

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Q10 「協会ブロック・支部が主催する継続教育研修」とは

 協会のブロック・支部は、継続教育単位取得の機会として、継続教育研修を開催しています。開催予定は、「Myページ」の「継続教育セミナー情報」、『FPジャーナル』の「継続教育セミナー情報」で確認することができます。継続教育研修では、取得できる継続教育単位数や課目があらかじめ定められていますので、資格更新に必要な要件が満たせるよう計画的に受講することができます。また、継続教育研修にはそれぞれの「承認番号」が定められています。受講・単位取得の管理・申請に必要な番号ですので、必ずご確認ください。

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Q11 「その他協会が認める研修」とは

 Q6~Q10以外の研修であっても、次のすべての要件を満たした場合は継続教育単位として申請することができます。

  1. その研修の内容が、協会が定める「FP学習ガイド」に定める課目のいずれかに該当するもの
  2. その研修の開催者について、協会が審査し、認めたもの
  3. その研修の受講対象が、ファイナンシャル・プランニングの専門家であるもの
 ただし、継続教育単位として該当するかどうかは、各認定者の資格更新手続時に審査を行うこととなっており、事前のお問い合わせにはご回答できませんのでご了承ください。
 なお、継続教育単位として認める例としては、次のようなものがありますので、ご参考までにお知らせします。
(ア) 協会が他団体等と共催するセミナーであって、専門家としての実務能力向上に資すると認められるもの
(イ) 業界団体(税理士会・公認会計士会・生命保険協会・損害保険協会・証券業協会・銀行協会等)がその所属員等に対し、法令等で規定している法定研修
(ウ) 政府・自治体・公益団体が主催する勉強会・セミナーであって専門家として実務能力向上に資すると認められるもの
(エ) 協会の法人賛助会員・認定教育機関が、自社・自団体内で開催する研修・セミナー(ただし、商品販売戦略や業務習熟を目的としたOJTなどは除く)
(オ) 大学院等で開催された講義(専ら職業人向けであることを要し、一般学生向けの講義は除く)

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Q12 「執筆」とは

 FPとして行なった執筆活動で次のすべての要件を満たしたものは継続教育単位として申請することができます。

  1. その研修の内容が、協会が定める「FP学習ガイド」に定める課目のいずれかに該当するもの
  2. その執筆物が、刊行物として広く公に公表されたものであること
  3. その執筆物が、ファイナンシャル・プランナーの職業能力の向上やファイナンシャル・プランニングの社会への普及に貢献するものであると協会が認めたもの
 ただし、継続教育単位として該当するかどうかは、各認定者の資格更新手続時に審査を行うこととなっており、事前のお問い合わせにはご回答できませんのでご了承ください。なお、継続教育単位として認める例としては、次のようなものがありますので、ご参考までにお知らせします。
(ア) 協会の認定するAFP認定研修のテキスト類の執筆
(イ) 協会の認定するCFP®受験対策講座のテキスト類の執筆
(ウ) 協会の認定する継続教育セミナー(事前承認講座)のテキスト類の執筆
(エ) 専門誌・専門紙への執筆・寄稿
(オ) 新聞・一般誌への執筆・寄稿
(カ) 刊行された書籍・テキスト類の執筆

 また、CFP®認定者の場合、執筆での継続教育単位は最大15.0単位までしか申告することはできませんのでご注意ください。執筆物における単位数の換算は、その執筆物の文字数を基準に概ね1,000字につき1単位とし、その執筆物が刊行された日をもって単位を申請することができます。

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Q13 「講師」とは

 FPとして行なった講師活動で次のすべての要件を満たしたものは継続教育単位として申請することができます。

  1. その講義の内容が、協会が定める「FP学習ガイド」に定める課目のいずれかに該当するもの
  2. その講義等の実施機関について、協会が審査し、認めたもの
  3. ファイナンシャル・プランナーの職業能力の向上やファイナンシャル・プランニングの社会への普及に貢献するものであると協会が認めたもの
 ただし、継続教育単位として該当するかどうかは、各認定者の資格更新手続時に審査を行うこととなっており、事前のお問い合わせにはご回答できませんのでご了承ください。なお、継続教育単位として認める例としては、次のようなものがありますので、ご参考までにお知らせします。
(ア) 協会(本部・ブロック・支部)が主催するセミナーの講師
(イ) 協会に登録するスタディー・グループ(SG)の学習会における講師
(ウ) 協会のブロック・支部フォーラム等の相談員業務
(エ) 協会の認定するAFP認定研修の講師
(オ) 協会の認定するCFP®受験対策講座の講師

 また、CFP®認定者の場合、講師での継続教育単位は最大15.0単位までしか申告することはできませんのでご注意ください。単位数は、その講義等を行った時間を基準に1時間につき1単位として計算し、その講義等の終了した日をもって単位を申請することができます。

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Q14 「スタディ・グループ(SG)」とは

 スタディ・グループ(SG)とは、FPに関連する分野について、継続的かつ定期的に勉強会を開催する協会が承認したグループです。協会承認のSGは、「Myページ」での「スタディ・グループ(SG)」、『FPジャーナル』の「スタディ・グループ ニュース」で調べることができます。SGでの勉強会は、1時間につき1単位を継続教育単位として申請することができます。ただし、CFP®認定者の場合、SGでの継続教育単位は最大15.0単位までしか申告することはできませんのでご注意ください。

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Q15 「単位取得の日付」は

 単位の取得方法により、次のように定められています。

  1. 研修の受講(SGを含む)
    集合(通学)研修…受講日
    通信研修…修了日(添削問題等を提出し、単位を取得したと主催者に認定された日)
  2. 執筆…その執筆物が刊行された日
  3. 講師…その講義を実施した日

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Q16 「単位取得の証明書類」とは

 本協会主催のセミナーや認定教育機関主催の継続教育研修では、「継続教育研修受講証明書」が発行されますので、これを出席の証明書類として保管してください。この証拠書類が発行されない研修の場合は、当日の配布資料などで充当できます。これらの継続教育取得の証拠書類は、少なくとも受講日から3年間は保管しなければなりません。また協会から求めがあった時には、書類を提出しなければなりません。

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Q17 「単位取得の申請」とは

 取得した継続教育単位は、原則、協会へ申請することが必要です。継続教育単位を取得していても、本人からの申請がない場合、協会ではその内容を把握できず、最悪の場合、CFP®資格を失効することになりますので、ご注意ください。
 また、単位申請にあたっては、「継続教育研修受講証明書」に記載された内容が必要となりますので、「承認番号」・「日付」等を必ずご確認ください。

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Q18 CFP®資格更新の要件とは

 CFP®資格更新には次のすべての要件を満たす必要があります。

(1) 「30単位以上」を取得していること
 CFP®資格の更新は定められた継続教育期間終了時までに必要ですが、定められた継続教育期間ごとに30単位以上を取得していることが必要となります。例えば2009年11月1日~2011年10月31日が継続教育期間の場合、この期間内に取得した継続教育単位が対象となります。継続教育期間開始前に取得した単位は対象となりません。また、30単位を超えた分を次の継続教育期間に持ち越すことはできません。
※「ご自身の継続教育期間」を必ずご確認ください。
「FP実務と倫理」の必須化について

(2) 「FP実務と倫理を含む3課目以上」を履修していること
幅広い分野を学習するという観点から、定められた継続教育期間ごとに、次の7課目のうち、FP実務と倫理を含む3課目以上を履修することが必要となります。

  1. FP実務と倫理
  2. 金融資産運用設計
  3. 不動産運用設計
  4. ライフプランニング・リタイアメントプランニング
  5. リスクと保険
  6. タックスプランニング
  7. 相続・事業承継設計
「継続教育セミナー」の場合、各講座ごとに課目があらかじめ定められていますので、受講申し込みの際にはご注意ください。また、「FPジャーナル継続教育テスト」は全分野を横断していることから、複数課目(倫理を含む)となっていますので、「FPジャーナル継続教育テスト」の合格により、課目数の規定は満たされることになります。

(3) 単位制限のあるもので、上限を超えていないこと
更新にあたって、上限のあるものがありますのでご注意ください。
(ア) スタディ・グループ(SG)
(イ) 講師
(ウ) 執筆
これらは、それぞれにつき15単位までしか申告することができません。
(例) SGのみで30単位を申告…×(15単位までが上限)
    講師で20単位…×(15単位までが上限)
    SGで15単位、講師で15単位…○

(4) 単位の取得記録(証明書等)を自身で管理していること
 取得した単位は原則として自己管理を行なうことが必要ですが、協会では会員HP「Myページ」の中に単位管理ができるコーナーを設けています。自己の学習記録を専用のHPに記録できるようにしていることで、更新手続の利便性を高めています。
 なお、資格更新手続時に証明書等の提出をお願いする場合があります。証明書類等のご提出をお願いしたにもかかわらず、ご提出いただけない場合には、取得単位を認めないこともあります。取得した単位の記録は必ずご自身で保存しておいてください。

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Q19 「CFP®資格更新の手続き」とは

 更新対象者には下記のように、協会より更新関連書類を送付します。各対象者は、更新期限の月末日までに、協会に要件を充たした更新書類一式(約定書と継続教育単位取得報告書)を提出又はMyページからの申請手続きをしなければなりません。
 なお、継続教育単位取得報告書については、『FPジャーナル』送付状に記載された取得単位状況、または「Myページ」の取得単位の記録と確認をプリントアウトしたものをもって代えることもできます。

1.更新のお知らせ
更新期限の4ヵ月前に対象者に発送更新月と更新書類発送日の案内

↓

2.更新書類一式
更新期限の約2ヵ月前に対象者に発送更新手続き書類一式と提出期限、Myページでの更新手続き方法の案内
●単位取得報告書、約定書、延長要請書、ライセンスカード発行申請書

  • これ以降、更新対象者は期限までに要件を充たした更新書類一式を協会に郵送又はインターネットで提出。

↓

3.確認通知
前月末時点で未提出の更新対象者に更新期限月の初旬に発送
更新書類一式の到着確認、及び提出期限の再確認

↓

4.更新完了通知
延長せずに更新した場合、手持ちのライセンスカードと認定証に打刻された期限の月末までに新しい有効期限のライセンスカードと認定証を送付

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Q20 延長申請とは

 CFP®認定者のみに与えられている制度で、更新期限の月末日までに「延長要請書」と「約定書」を郵送又はインターネットで提出することにより、継続教育期間を半年間延長することができます。
 延長した場合、その延長期間(半年間)内に単位を充たし、かつ単位取得報告書等を郵送又はインターネットで提出することで、資格更新を完了することができます。ただし、単位取得報告書の消印(インターネット申請の場合、申請日)翌日より次の継続教育期間が開始されますので、次回継続教育期間が短くなりますのでご注意ください。
 (例:2010年4月30日更新対象者が延長申請し、2010年8月20日にて単位取得書類を提出した場合、次の更新期間は2010年8月21日から2012年4月30日となる)。

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Q21 「資格更新手続を行なわなかった場合」にはどうなるのか

 「更新手続き」と「延長申請」、いずれの場合においても、所定手続きを更新月の月末日までに協会へ行わなければ、次のような処置がなされ、最悪の場合ライセンスを失うことになります。

  1. 「警告」:
    提出期限日の30日後に「警告通知」を発送します。
  2. 「失効」:
    警告通知後にも提出がないと、CFP®ライセンスを失効したと見なし、提出期限日60日後に「失効通知」と「AFPライセンスカード」を発送します。
    この時点から、CFP®認定者ではなくなり、名刺はもとより、すべての活動においてCFP®商標の使用権利を喪失することになります。失効日は本来の更新期限日となり、CFP®会費の返金はしません。
    また、CFP®資格を失効し、AFP認定者となった場合の継続教育期間は、CFP®資格の失効日から起算して1年後の当該月末日とし、次期以降は継続教育期間終了の翌日より2年後の当該月末日までとなります。
  3. 「遅延料」:
    上記「失効通知」を協会が発送する前に要件を充たした更新書類を提出することにより、遅延料はかかるものの、その消印を継続教育完了日として更新できます。ただし、次回の継続教育期間は、消印の翌日から2年後の入会月の月末となります。
    例:本来、2010年6月30日更新者が、8月15日消印にて更新書類を提出した場合、次回の継続教育期間は2010年8月16日から2012年6月30日となる(期限内に単位を充たしていても、更新書類一式を期限内に提出しない限り、遅延料が発生し、次回継続教育期間も短くなります)。
  4. 「復活」:
    CFP®資格の失効通知を受け取った場合でも、失効の期間に応じた継続教育単位を取得し、それぞれの手続きを行なえばCFP®資格を復活することができます。
    復活に必要な単位数
    CFP®資格を失効した
    日から起算し、復活を
    申し出た日までの期間
    申し出時の必要単位数 手続等
    3年未満 30単位 所定の書類を提出し、申請された継続教育単位の内容ならびに過去の懲戒履歴等を審査したうえで復活を認める
    3年以上5年未満 60単位
    5年以上(参考) CFP®資格審査試験の合格等、初期認定に必要な要件を満たすことを要し、継続教育単位の取得による復活はこれを認めない
復活をするための取得単位は、復活申請時(申請書の消印から)からさかのぼって、2年以内に取得したものでなければなりません。また、復活にはすべての時点で復活料が必要となります。ただし、この場合復活までの失効期間中、AFP認定者として継続教育義務を充たしていなければなりません。また、CFP®資格失効者が退会したり、一般会員となった場合(AFP資格を喪失)、CFP®資格の復活権利を失うことになります。

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