税金・相続関連に関するQ&A
Q.91 相続税はどういう場合にかかるものですか?
亡くなった方(被相続人)の残した財産が、基礎控除額を超えるときに課せられるのが相続税で、財産を引き継ぐ遺族(相続人)が納税します。 基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」によって計算されます。 また、基礎控除額とは別に、「みなし相続財産」には非課税枠が設けられています。みなし相続財産とは、本来被相続人が保有していた財産ではないけれども、相続財産に含める財産をいい、主なものに生命保険金と死亡退職金が挙げられます。 生命保険金、死亡退職金については、ぞれぞれ「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。それを超えた分は、他の相続財産と合算して相続税が計算されます。 例えば、妻と子2人を残して夫が亡くなった場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は8,000万円、生命保険金、死亡退職金はそれぞれ1,500 万円まで非課税で受け取れます。妻と子1人であれば、基礎控除額7,000万円、生命保険金、死亡退職金の非課税枠は1,000万円となります。 被相続人が残した相続財産の評価は、原則時価で行われますが、その評価方法には様々な特例があります。中でも、一定の居住用宅地に関しては8割減として評価される特例があります。これは、自宅を売却せずにそのまま遺族が住み続けることを考慮した特例といえます。 このように高額な基礎控除と財産評価の特例などによって、相続財産は非課税の範囲内に収まることが多くなっています。







