「AFP資格」の登録期限を経過した方へ(登録権利を失効された方へ)
AFP認定者となるためには、下の図のとおり、(1)AFP認定研修の修了(2)2級FP技能検定の合格(学科・実技とも)【税理士課程除く】(3)所定期限内の登録が必要です。

AFP登録を希望しているが、所定の登録期限を経過している場合の措置
所定期限内に登録手続が完了できなかった方は、「AFP登録権利」は失効となります。
「AFP登録権利」が失効した後にAFP登録を希望する場合は、下記(1)、(2)、(3)の何れかの条件を満たすことで
再度登録権利が付与されます。
(1)「AFP資格審査試験と同等レベルの審査」(AFP登録審査試験)によるAFP登録権利の再付与
(AFP認定基準規程第11条)(手続方法等詳細はこちら)
こちらの手続は、「AFP登録権利」失効後の知識、技能等をはかり、AFP登録の可否について協会が独自に判断するために設定しているものです。
| 審査内容 | 「AFP資格審査試験と同等レベル」の試験 50問の出題中、60%以上の正答を以って合格とする |
|---|---|
| 実施形態 | 全国に設置された受験会場において実施。 コンピュータに用意された問題に、マウスやキーボードを使って解答 |
| 審査料 | 10,500円(税込) |
(2)2級FP技能検定の再受験によるAFP登録権利の再付与
2級FP技能検定を受検し、合格(学科・実技とも)することで、AFP登録権利が再度付与されます。(再受験を意味します)
* すでに「2級FP技能士」をお持ちの方で登録期限を経過されている方は、学科試験を免除申請することができます。実技試験に合格することでAFP登録権利が再度付与されます。(再度登録期限にご注意ください)
(FP技能検定の受検情報)
(3)AFP認定研修の再受講によるAFP登録権利の再付与
AFP認定研修を受講し、修了することで、AFP登録権利が再度付与されます。(再受講を意味します)
* ただし、「2級FP技能士」をすでにお持ちである方が対象となります。(再度登録期限にご注意ください)
(FP技能検定(1級・2級)合格者向けAFP認定研修の開講情報)





