技能士の表記について
技能検定の合格者の名称については「職業能力開発促進法」において、下記のとおり定められていますのでご留意ください。
職業能力開発促進法(昭和四十四年七月十八日法律第六十四号)(抄)
(合格者の名称)
- 第五十条 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。
- 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
- 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
日本FP協会が実施するファイナンシャル・プランニング技能検定の合格証書は下記のとおり記されています。
| 検定職種 | ファイナンシャル・プランニング(資産設計提案業務) |
|---|---|
| 技能士の名称 | 一級(二級)ファイナンシャル・プランニング技能士 |
表示方法の例 (業務例:資産設計提案業務)
正しい例
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (資産設計提案業務)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 (資産設計提案業務)
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・ 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 …業務名の省略は可。
誤った例
- 1級FP技能士 …職種名を正しく表示しなければならない。
- ファイナンシャル・プランニング技能士 …等級を表示しなければならない。
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (厚生労働省認定) …厚生労働省認定ではない。
ファイナンシャル・プランニング技能士の英文表記について(参考)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
…1st grade Certified Skilled Worker of Financial Planning
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
…2nd grade Certified Skilled Worker of Financial Planning






