|
| 地方自治体 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
※契約形態は、賃貸借契約(定期借家を含む)又は使用貸借契約(北海道による借上げや補助金の措置はなし) |
|
・被災した住宅に木材を利用して改修するとき、木材の利用量に応じて、当該利用者に対する補助の実施 |
|
| 医療関係 | |
| 福祉関係 | |
| 金融関係 | (1)災害貸付 (2)東日本大震災等関連特別貸付 (3)勤労者福祉資金 |
| 税金関係 | ・減免:個人事業税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税 ・期限の延長 ・納税の猶予 |
| 教育関係 | |
| 相談窓口 | |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 被災者生活支援 | |
| 住宅関係 | |
※詳しくは県若しくは各市長村への問い合わせが必要 |
|
| 被災者生活再建支援法 | |
| 福祉関係 | |
| 公共料金 | ※利用者からの申し出が必要 |
| 金融関係 | (1)中小企業金融円滑化法による対応(既存借入金の返済期間の延長や借換えなどにより債務弁済の負担軽減) (2)中小企業者等への相談対応(経営支援課において県融資制度の紹介など資金繰り相談の実施) (3)岩手県中小企業災害復旧資金(事務所又は 事業所が罹災した中小企業者で、市町村等が発行する罹災証明を受けた方に対して貸付の実施)、等 |
| 税金関係 | (1)個人事業税の減額又は免除(事業用の資産、住宅・家財を被災された方が対象) (2)不動産取得税の軽減又は免除(滅失、損壊した不動産に代わるものと認められる不動産の取得、不動産を取得した直後に、その不動産が滅失、損壊した場合) (3)自動車税の軽減(津波等での災害により修繕費が20万円以上の被害を受けた場合) (4)自動車取得税の軽減又は免除(津波等の災害により滅失、損壊した自動車に代わるものと認められる自動車を取得した場合) |
・災害等の事由により税金を納期限までに納められない場合は、徴収猶予の申請することが可能、等 |
|
| その他 | |
| 相談窓口 | |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
・「東日本大震災」により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度。 |
|
(1)対象者:(a)災害により住家が全壊、全焼又は流出するなど居住する住家がない方で、自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできないなど、長期間にわたって住家に戻ることが難しいと見込まれる方 (b)長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより、長期にわたり自らの住家に居住できない方 (2)期間:2年間 (3)料金:無料(公共料金、駐車場料金等の経費のみ自己負担) |
|
| 医療関係 | |
| 福祉関係 | (1)児童扶養手当・特別扶養手当の特例(住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除) (2)母子寡婦福祉資金貸付制度(一定の要件のもと、貸付限度額が通常の150万円から200万円に拡大、支払の猶予、等) (3)乳幼児医療費助成制度、母子父子家庭医療費助成制度(被災した旨を申し出ることで、自己負担金の支払いが猶予) |
| 金融関係 | |
| 税金関係 | ・法人県民税、法人事業税、個人事業税、不動産取得税、自動車取得税、軽油取引税など |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | (1)対象者:(a)福島県民の方(地震の発生時に、福島県に居住していた者) (b)岩手県民および宮城県民の方(東日本大震災により住家が全壊,全焼又は流出するなど居住する住家がない者、長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより,長期にわたり自らの住家に居住できない者) (2)期間:2年間 (3)利用料:無料(光熱水費等は自己負担) |
| 福祉関係 | (1)対象者:東日本大震災の被害により避難所生活を余儀なくされた方、及び福島原子力発電所の事故により避難指示のあった地域から避難してきた方 (2)利用料:1泊3食付き1人当たり5,000円以内において、国が必要な財政措置を講じることで被災者自身の費用負担なし |
| 金融関係 | ・特別相談窓口の設置、被災中小企業者の既往債務の負担軽減、災害復旧貸付・セーフティネット貸付(日本公庫)、危機対応業務(商工中金)、災害関係保証、セーフティネット保証、災害復旧事業費補助金 |
| 税金関係 | ・支出した義援金のうち、2,000円を超える部分(ただし、寄附金税額控除が適用される他の寄附金とあわせて、総所得金額等の30%が上限)について、「基本控除」と「特例控除」の合計額が控除 ・基本控除 (平成23年1月1日から12月31日までに支出した額-2,000円)×10% ・特例控除 (平成23年1月1日から12月31日までに支出した額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率) |
| 教育関係 | |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 福祉関係 | ・対象者:概ね妊娠28週以降の妊婦とその家族、概ね生後6ヶ月未満の乳児とその家族 |
| 税金関係 | ・被災県(青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県)に住所を有する方は、期限が自動的に延長 |
| 教育関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
(1)事業主体:市町村 (2)対象住宅:半壊又は一部損壊住宅 (生活再建支援金支給対象を除く。) (3)利子補給対象限度額:100万円~500万円 (4)利子補給額:市町村が利子補給を行う場合、最大0.5%を市町村に補助 (5)利子補給期間:5年間 (6)実施期間:平成25年まで |
|
| 被災者生活再建支援法 | |
| 金融関係 | |
※なお、震災による影響を受けた方を含め、業況が悪化している方は、基盤強化融資・セーフティネット認定要件(5号)についても融資対象になります。 |
|
| 税金関係 | (1)申告等の期限延長:災害のやんだ日から2ヶ月以内の範囲で、期限を延長 (2)納税の猶予:原則1年以内に限り納税猶予 (3)個人事業税の減免 ・所有する事業用資産について生じた損害額(保険金等により補てんされる金額を除く。)が事業用資産の価格の2分の1以上である場合など (4)不動産取得税の減免 ・取得して1年以内の家屋等が滅失又は損壊した場合など (5)自動車税の減免 ・所有する自動車に損害を受け、一定割合以上の修繕費(保険金等により補てんされる金額を除く。)がかかった場合 |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 金融関係 | |
| 教育関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 医療関係 | ただし、7月1日以降は、 ・保険証(被保険者証)の提示が必要 ・窓口での自己負担金の免除には、「一部負担金等免除証明書」の提示が必要 |
| 金融関係 | |
| 労働関係 | |
| 相談窓口 | |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | ※本融資は、都制度融資における最優遇金利を適用し、保証料の全額を補助するとともに、融資実行から1年間の利子補給を行います。 |
(1)金融相談(東京都産業労働局金融部金融課) (2)経営相談(財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課) |
|
| 税金関係 | |
| 教育関係 | |
| 相談窓口 | |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | ・対象は、直接の被災中小企業者、又は震災の影響により、今後3ヶ月間で対前年同期比3%以上の売上減少が見込まれる、または、取引条件の悪化(売掛金等の回収条件の長期化)している中小企業者を追加 |
県経営支援課およびふくい産業支援センター内に特別相談窓口を開設 |
|
| 労働関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | |
| 項目 | 具体的支援策 |
| その他 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | ・公営住宅、職員住宅、社宅等、団体集団住宅等、個人住宅、(一時的な滞在施設として、キャンプ場等宿泊施設、公民館等、住宅、研修施設) |
| 金融関係 | (1)対象者:企業規模、事業規模、業種、許認可により判断 (2)資金メニュー:県内の中小企業に対する県中小企業融資制度「リフレッシュ資金」(融資限度額:区分により5,000万円と8,000万円)、セーフティネット資金(融資限度額:区分により8,000万円と11,000万円)等 |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 教育関係 | |
| 金融関係 | |
| 労働関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 教育関係 | |
| 労働関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 福祉関係 | |
| 金融関係 | |
| 税金関係 | |
| 教育関係 | |
| 労働関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | |
| 教育関係 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 教育関係 | |
| 労働関係 | |
| その他 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 教育関係 | |
| 労働関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 福祉関係 | |
| 金融関係 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | |
| 教育関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 教育関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | |
| その他 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 被災者支援 | |
| 医療関係 | |
| 福祉関係 | |
| 金融関係 | |
| 税金関係 | |
| 教育関係 | |
| 労働関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | ・企業支援特別相談窓口の設置、セーフティネット保証5号認定企業に対する経営安定資金の貸付利率引き下げ、等 |
| 労働関係 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | |
| 教育関係 | |
| 労働関係 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 金融関係 | |
・中小企業が助成金の支給を受けるまでの間のつなぎ資金を円滑に調達できるよう、現行の中小企業活性化資金の特別措置に加え、短期融資に係る特例措置を実施 |
|
| 許認可関係 | ・被災者の方は免許証の有効期限が最長で平成23年8月31日まで延長され、又免許証再交付に係る手数料が免除 |
| その他 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 教育関係 | |
| その他 | |
| 相談窓口 |
| 項目 | 具体的支援策 |
| 住宅関係 | |
| 教育関係 | |
| 相談窓口 |
