特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
定款
第 1 章 総則
(名称)
第 1条 この法人は、特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(略称:日本FP協会)という。
2 この法人は、英文ではJapan Association for Financial Plannersと表示する。
(事務所)
第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、従たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3条 この法人は、多くの国民に対しファイナンシャル・プランニングの重要性を広く普及するとともに、社会の変革に備えて個人資産を効率的かつ安定的に管理する役割を担うファイナンシャル・プランナーを養成・認証し、その行為についての倫理的規制を行うことによって、国民レベルの資産形成・運用・管理を支援し、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動に係る事業)
第 5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ファイナンシャル・プランニングに関する知識の啓発と普及
(2) ファイナンシャル・プランニングに関する調査、研究及び情報の提供
(3) ファイナンシャル・プランニングに関する書籍の発行
(4) 国内外のファイナンシャル・プランニング関係機関との交流
(5) ファイナンシャル・プランナーの教育と資格認定試験の実施
第 3 章 会員
(種別)
第 6条 この法人の会員は、次の3種とし、一般会員及び資格認定会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 一般会員 : この法人の目的に賛同して入会する個人
(2) 資格認定会員 : この法人の目的に賛同し、この法人が定める試験に合格して入会する個人
(3) 法人賛助会員 : この法人の目的に賛同して入会し、この法人が行う事業活動を支援する企業及び団体
(入会)
第 7条 一般会員及び資格認定会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書をこの法人に提出するものとする。
2 この法人は、前項の入会申込者がこの法人の目的に賛同して入会するとき、 正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 この法人は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 法人賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書をこの法人に提出し、別に定める審査手続を経た上でこの法人が承認した場合に限り、入会できるものとする。
(入会金及び会費)
第 8条 会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又法人賛助会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、1年分以上納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は別に定める退会届を本会に提出して、任意に退会することができる。
2 前項にかかわらず、退会を申し出た会員について、理事会が定める会員に対する懲戒に関する規定に基づく手続が開始されている場合には、その手続が完了するまでの間、当該会員は退会することができないものとする。また、当該手続において当該会員が除名された場合には、当該会員による退会の申し出はなされなかったものとみなす。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款および理事会が定める規定・規則または法令に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、原則として返還しない。
第 4 章 役員等及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事   6人以上20人以内
(2) 監事   2人以上
2 理事のうち、理事長は1人、副理事長は1人以内、専務理事は2人以内、常務理事は5人以内とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 理事、監事、評議員及び職員は相互にこれを兼ねることができない。
5 役員候補者の選任に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別にこれを定める。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、常務理事会の審議に加わるほか、この定款に定めるところによりこの法人の業務を行う。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、業務の執行に参画する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前任者の補充のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。但し、辞任後の役員数が第13条第1項に定める役員数の下限を下回らない場合は、この限りでない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 前項の定数は、直前の改選期において選任された人数とする。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(評議員)
第20条 この法人に、評議員20名以上36名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。また、評議員の選任については、その後最初に開かれる総会に報告しなければならない。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることはできない。
4 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 評議員の辞任や解任によって、第1項の定数の下限を下回る場合は、遅滞なく補充しなければならない。
6 前任者の補充のため、又は増員によって就任した評議員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
7 評議員が次の各号の一に該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決を経て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があったとき。
8 評議員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
(顧問等)
第21条 この法人に、名誉理事長、顧問、特別顧問、相談役、諮問委員を置くことができる。
2 名誉理事長は、理事会の推薦により選任する。
3 顧問、特別顧問、相談役は、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。また、諮問委員は、常務理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
4 顧問、特別顧問、相談役、諮問委員は、この法人の業務運営上の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
5 顧問、特別顧問、相談役、諮問委員の任期は2年以内とする。但し再任を妨げない。
6 前任者の補充のため、又は増員によって就任した顧問、特別顧問、相談役、諮問委員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(事務局及び職員)
第22条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は理事長が別に定める。
第 5 章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条 総会は、社員である一般会員及び資格認定会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電気通信回線を通じて送信者が送信し、受信者の使用電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電子メール等による送受信)をもって、少なくとも14日前までに社員に対し通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から理事長が指名する。
(定足数)
第29条 総会は、社員総数の20分の1以上の出席がなければ成立しない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した社員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各社員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電気通信回線を通じて送信者が送信し、受信者の使用電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電子メール等による送受信)をもって表決し、又は議長あるいは他の社員を代理人とする委任状を提出することができる。
3 前項の規定により表決し、又は委任状を提出した社員は、前2条、次条第1項及び第58条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第 6 章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) この定款を施行するために必要な規程・細則等の制定及び改廃
(3) 財産の処分
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第6項第5号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電気通信回線を通じて送信者が送信し、受信者の使用電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電子メール等による送受信)をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電気通信回線を通じて送信者が送信し、受信者の使用電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電子メール等による送受信)をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第 7 章 常務理事会
(構成)
第42条 常務理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事をもって構成する。
(開催及び招集)
第43条 常務理事会は、理事長が必要と認めたときそれを開催する。
(権能)
第44条 常務理事会は、理事会に代わり、次の事項を議決する。又その決定事項は次の理事会に報告してその承諾を得なければならない。
(1) 理事会に付議すべき事項
(2) 理事会の決議の執行に関する事項
(3) 理事会の議決によって委任された事項
(4) ブロック及び支部の組織及び運営
(5) 委員会の設置及び諮問委員の推薦
(6) その他理事会の議決を要さない常務に関する事項
2 常務理事会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別にこれを定める。
第 8 章 評議員会他
(評議員会)
第45条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るための提言機関として、評議員会を設けることができる。
2 評議員会は、評議員をもって構成し、この定款に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について調査、研究し又は審議する。
3 評議員会は、理事長が招集し、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 評議員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
4 評議員会の議長は、出席した評議員の中から理事長が指名した者がこれに当たる。
5 前各項の定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(委員会)
第46条 この法人は、業務運営上の諮問機関として、諮問委員によって構成された委員会を設けることができる。
2 委員会の設置及び運営に関して必要な事項は、常務理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(ブロック・支部)
第47条 この法人に、ブロック及び支部を置くことができる。
2 ブロック及び支部の組織及び運営に関して必要な事項は、常務理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第 9 章 資産及び会計
(資産の構成)
第48条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第49条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第50条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第51条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第52条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第53条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事長の承認を得なければならない。又、その使用については、直後に開催される理事会へ報告しなければならない。
(予算の追加及び更正)
第54条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第55条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、理事会の議決及び監事の監査を受けた上で、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第56条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第57条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第 10 章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第58条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第59条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した社員4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第60条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、理事会において出席理事の過半数の議決を経て選定された、公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人へ譲渡するものとする。
(合併)
第61条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席の社員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第62条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
第 12 章 雑則
(規程・細則等)
第63条 この定款の施行について必要な規程・細則等は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1.
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 牧野 昇
専務理事 小林 一雄
佐藤 澄男
常務理事 佐藤 裕志
武田 米生
田中 和男
水上 保治
理事 青木 郁二
天野 隆
紀平 正幸
嶋 敬介
枡岡 源一郎
山田 淳一郎
吉川 義一
監事 小川 湧三
坂本 稔男
出塚 清治
3.
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成14年6月30日までとする。
4.
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第49条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.
この法人の設立当初の事業年度は、第54条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
6.
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1) 一般会員 入会金 1万円 会費 年1万2千円
(2) 資格認定会員 入会金 1万円 会費 年1万2千円
(3) 法人賛助会員 入会金 100万円 会費 年20万円
7.
この法人の設立当時における任意団体である日本ファイナンシャル・プランナーズ協会事務局職員の給与は継承し、その勤続年数は通算する。
改正附則(平成19年6月21日)
この定款の変更は、所轄庁の定款変更申請認証日(平成19年11月9日)から施行する。
但し、
第14条第1項については、定款変更申請認証日以降に任期が開始される理事及び監事について適用する。
第31条第2項に記載した「電気通信回線を通じて送信者が送信し、受信者の使用電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電子メール等による送受信)」については、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」施行後に適用する。
改正附則(平成21年6月25日)
この定款の変更は、所轄庁の定款変更申請認証日(平成21年11月13日)から施行する。
以 上
※上記定款は、平成21年11月13日付けにてその変更の認証を内閣府より受けております。
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