| 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 | ||
| 支部・ブロック・本部規程細則 | ||
| (ファイナンシャル・プランニング事業協同組合等との関係) | ||
| 第1条 | 支部長及びブロック長は、ファイナンシャル・プランニング事業協同組合等代表役員との兼任をすることはできない。 | |
| 2 | 支部及びブロックの事務所は、ファイナンシャル・プランニング協同組合等事務所と同一地に置いてはならない。また、支部及びブロックは、事務所の所在地を本部へ報告するものとする。 | |
| (支部会計) | ||
| 第2条 | 支部及びブロックにおいては、予算管理及び執行を行うとともに、金銭出納帳を常備しなくてはならない。 | |
| 2 | 支部およびブロックは、毎月会計伝票とその証拠書類(以下、「会計伝票等」という。)の原本を本部へ提出する。支部およびブロックでは、その写しを保存し監査が終了した時点で支部長・ブロック長の責任において廃棄処分しなければならない。 | |
| 3 | 支部監事およびブロック監事が監査を行う場合は、会計伝票等の写しを使用するものとする。ただし、支部監事およびブロック監事から特に原本の必要性について要請があった場合には本部から一時的に原本を提供する。 | |
| 4 | 本部は経理規程第11条に準拠して本条第2項の会計伝票等の原本を保存しなければならない。 | |
| 5 | 支部及びブロックにおける会計伝票の承認は、支部においては、支部長若しくは会計担当の幹事が、ブロックにおいては、ブロック長若しくはブロック長が指名した者が行うものとする。ただし、事務長がいるブロック及び管下の支部においては、事務長でも可とする。 | |
| (広告の出稿) | ||
| 第3条 | 支部又はブロックにおいて広告を出稿する場合には、事前に本部に届け出なければならない。 | |
| 附 則 | ||
| 1. | 本規程細則は、平成13年7月2日から適用する。 | |
| 2. | 本規程細則は、常務理事会の承認を経て改定することができる。 | |
| 改定附則(平成16年3月1日付け改定) | ||
| 1. | 本改定は、平成16年4月1日から適用する。 | |
| 改定附則(平成18年10月1日付け改定) | ||
| 1. | 本改定は、平成18年10月1日から適用する。 | |
| 改定附則(平成18年11月9日付け改定) | ||
| 1. | 本改定は、平成18年11月9日から適用する。 | |
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